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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (278 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第7章

水際

総領事館で発給した一次・数次査証の効力を停止するとともに、香港・マカオ・韓国
に対する査証免除措置を停止した(2020.3.9)。
こうした査証制限措置の対象を世界的な感染状況を踏まえて順次拡大し、入国拒否
対象国・地域を除く全ての国・地域について、発給された一次・数次査証の効力を停
止するとともに、査証免除措置を停止した(2020.4.3)

(検疫の強化)
厚生労働省検疫所のホームページ(FORTH)で中国における原因不明の肺炎につい
て発表(2020.1.6)するとともに、検疫所が中国武漢市からの入国者に対して、咳や
発熱等がある者は、検疫所に自己申告するようポスターにて促した(2020.1.7)。
新型コロナウイルス感染症を感染症法上の指定感染症に指定したことに併せて、新
型コロナウイルス感染症を検疫法上の検疫感染症に指定した(2020.1.28)。これによ
り、検疫法に基づき、入国者に対して、質問、診察・検査、消毒等が可能になった(こ
の時点では、隔離・停留はできない)。
新型コロナウイルス感染症を検疫法第 34 条の感染症の種類として指定したことに
より、入国者に対する検疫法上の隔離、停留が可能になった(2020.2.14)。これによ
り、新型コロナウイルス感染症の病原体が外国からの航空機や船舶を介して国内へ侵
入することを防止するとともに、航空機等に関して感染症の予防に必要な措置を講じ
ることができることとなった。こうした措置の目的は、国内への感染症の持込みを可
能な限り遅らせ、国内の医療体制などを整備する時間を稼ぐためのものであった。
入国拒否対象国・地域からの入国者に、入国後の 14 日間の自宅等待機と公共交通
機関不使用 499を求めた(2020.3.9)。その後、全ての国・地域からの入国者に対象を
拡大した(2020.4.3)

中国湖北省に渡航歴があり、発熱等の疑いがある者に対する PCR 検査を検疫が開
始した(2020.2.1)。その後、海外から新型コロナウイルスが持ち込まれる可能性が高
くなったことから、専門家会議の要請を踏まえ、PCR 検査の対象を入国拒否対象国・
地域からの入国者全員に拡大した(2020.3.20)。当時の PCR 検査機器は検体を処理
する所要時間が 6 時間以上と長く、また同時に処理できる検体数に限りがあったた
め、検査結果判明までの所要時間が長時間となった。このため、検疫は検査対象者の
入国後の自宅等待機の「14 日間」は、WHO による新型コロナウイルスの潜伏期間は1~14
日間とされたことにより、濃厚接触者の健康観察期間を 14 日としたことを踏まえたものであり、
専門家会議からも同様の要請を受けていた。
また、公共交通機関の不使用についても専門家会議からの要請を受けていた。

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