別添 新型コロナウイルス感染症対応について (189 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》 |
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第4章
保健所等の地域保健の体制
第3節
入院調整、健康観察等
保健所等の対応能力の観点から、救急要請時又は現場到着時に保健所等の職員が現
着し対応を引き継ぐことができないことが想定される地域では、緊急性に応じて、
保健所等への連絡も併行しながら、移送を行う対応も考えられること
を示した。
こうした留意事項を示した後も、救急現場で新型コロナウイルス感染症の陽性者で
あることが確認された場合に、救急隊が、保健所に連絡して受入れ先の医療機関等に
ついて判断を仰いでも、保健所が業務ひっ迫により対応が困難なケースや、救急隊で
受入れ先の選定を行うこととなった場合に、対応可能な医療機関の情報があらかじめ
都道府県等と消防機関との間で共有されていないケース等の課題が指摘された。
(宿泊療養が困難な場合における自宅療養の実施)
8月に入り、1,000 人を大きく超える新規陽性者数が続く中、入院等の療養者全体
に占める自宅療養者の割合が3割に上っていた。こうした状況を踏まえ、引き続き宿
泊療養を基本としつつ、適切に自宅療養を行う観点から、8月7日、厚生労働省は、
自宅療養の対象者を明確化した。
具体的には、独居で自立生活可能である者、同居家族の重症化リスクや感染管理対
策の状況を総合的に勘案して保健所長が認めた者については、外出しないことを前提
に自宅療養の対象者として差し支えないこととした。その際、自宅療養者が外出せず
に自宅療養に専念することができるよう、食事の配達が確実に行われることが必要で
あるとし、都道府県等に対して、配食サービスの実施や食材の一括配送による食事の
配達の確保を求めた 315。
食事の配達の確保のため、配食サービス等を行う場合、緊急包括支援交付金により、1食当
たり 1,500 円、1日3食当たり 4,500 円を上限として補助可能とした。食事の配達を巡っては、
感染拡大時における配達の遅れや、宿泊療養者への食事の質等が療養者等から指摘され、都道府
県等において、市町村や商店街等との連携、複数のメニューの提供等の取組が進められた。
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