別添 新型コロナウイルス感染症対応について (287 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》 |
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第7章
水際
から開始)、英国(2021.4.23 から開始)、フランス(2021.4.24 から開始)、イタリア
(2021.4.27 から開始)
、ドイツ(2021.4.26 から開始)はインドからの外国人の新規
入国を禁止した。こうした状況を踏まえ、日本は、デルタ株の国内への流入を遅らせ
るため、検疫施設待機期間を「6日間」
「10 日間」とする指定国制度を創設するなど
水際対策を強化した(2021.5.10 から開始)。
2021 年 4 月 20 日に、国立感染症研究所が、渡航歴のない国内の患者から得られた
新型コロナウイルス陽性検体から B.1.617 系統の変異株(後にデルタ株と呼称)が国
内例として初めて検出したことを確認した。同月 26 日に、国立感染症研究所が、
B.1.617 系統の変異株を VOI(注目すべき変異株)に位置付け 511、及び当該国内例を
公表した。
(検疫施設待機期間を「6 日間」「10 日間」とする指定国の創設)
新たに検疫施設待機期間を最長「6日間」とする指定国制度を創設し、インド等の
デルタ株流行国を 6 日間 512の検疫施設待機国として指定した。指定した国からの入
国者については、入国後 3 日目・6 日目に改めて検査を行い、いずれも陰性と判断さ
れた場合、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の自宅等待機を求め
ることとした(2021.5.10)。
その後、基本的対処方針分科会(2021.5.21)の議論等を踏まえ、新たに検疫施設待
機期間を最長「10 日間」とする指定国制度を創設し、インド等のデルタ株流行国を最
長 10 日間 513の検疫施設待機国に指定した。指定した国からの入国者については、入
・フィリピンで初めて検出された変異株(P.3 系統)→ シータ株
・アメリカ合衆国で初めて検出された変異株(B.1.526 系統)→ イオタ株
・インドで初めて検出された変異株(B.1.617.1 系統)→ カッパ株
・ペルーで初めて検出された変異株(C.37 系統)→ ラムダ株(6 月 14 日追加)
511
WHO における「懸念される変異株(Variants of Concern; VOC)」
、
「注目すべき変異株(Variants
of Interest; VOI)」の区分を踏まえ、国立感染症研究所は国内の感染状況等を踏まえ、国内におけ
る「懸念される変異株」、
「注目すべき変異株」を公表していた。
512
検疫待機施設における待機期間を 6 日間としたのは、
① ウイルスに感染している場合、体内ウイルス量は経時的に増減することから、出国前、入国
時、入国後と一定の期間を空けて検査をすることで、より多くの陽性者を見つけ出せる可能
性があったこと、
② WHOによれば新型コロナウイルス感染症の潜伏期間の平均値は 5~6 日とされていること
を踏まえ、出国前検査により陰性が確認された時点から約 10 日間、仮に出国直前に感染し
ていたとしても、概ね 1 週間の間に 3 回検査(入国時、施設での3日目及び6日目)を行う
ことで、入国時に陰性と判定された感染者であっても、検疫所の管理下で相当数捕捉できる
と考えていたこと、
等を踏まえたものであった。
513
検疫待機施設における待機期間を 10 日間としたのは、
① ウイルスに感染している場合、体内ウイルス量は経時的に増減することから、出国前、入国
時、入国後と一定の期間を空けて検査をすることで、より多くの陽性者を見つけ出せる可能
性があったこと、
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