別添 新型コロナウイルス感染症対応について (244 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》 |
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第5章
ワクチン
11 月 12 日に、政府対策本部において、「次の感染拡大に向けた安心確保のための
取組の全体像」が示され、12 月からワクチンの追加接種を開始し、2回目接種完了か
らおおむね8か月以降に、追加接種対象者のうち希望する全ての方が受けられるよう
体制を確保すること等、ワクチン接種を促進することが盛り込まれた。
11 月 15 日には、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、3回目接種
に使用するワクチンについては、諸外国の取組や有効性・安全性に係る科学的知見を
踏まえ、1回目・2回目に用いたワクチンの種類にかかわらず、当面は、3回目接種
の用法・用量が薬事承認されているファイザー社のワクチンを使用すること、3回目
接種の接種間隔については、海外の状況や自治体の準備期間も考慮して2回目接種完
了からおおむね8か月以上とすること、ただし地域の感染状況等を踏まえ6か月以上
の間隔をあけて接種した場合も予防接種法に基づく接種の扱いとすることを確認し
た 407。あわせて、予防接種の実施方法を定める予防接種実施規則(昭和 33 年厚生省
令第 27 号)において、ファイザー社のワクチンは初回接種の終了後6か月以上の間
隔をおいて3回目接種を行うこと等とすること、新型コロナウイルス感染症に係る臨
時の予防接種実施要領(「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する
手引き」(令和2年 12 月 17 日付け健発 1217 第4号厚生労働省健康局長通知別添)
別添。以下「臨時接種実施要領」という。)において、接種間隔については、初回接種
から6か月以上の間隔をおいて、標準的には8か月以上の間隔をおいて接種すること
を定めることなどを承認し、同月 16 日に、予防接種法施行規則及び予防接種実施規
則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第 178 号)により、ファイザー社の
ワクチンによる3回目接種を予防接種法上の予防接種として位置付けるとともに 408
(2021.12.1 施行)、臨時接種実施要領の改訂等を地方公共団体に通知した。ワクチン
は、全ての対象者が過不足なく8か月の接種間隔で接種を行えるよう接種計画を作成
し、11 月から順次配送を開始した。
ワクチンの3回目接種については、厚生労働省は都道府県及び市町村に対して、接
種券を活用した接種実施の事務運用を示していたが、ワクチン接種の予約に突然のキ
ャンセルがあり、準備していたワクチンの廃棄を防ぐために、急遽接種を希望する者
を募って接種を行う場合や、勤務先の医療機関で3回目接種を受ける医療従事者や職
これを受け、11 月 16 日に、厚生労働省は、3回目接種の接種間隔は 2 回目の接種完了から
原則 8 か月とした上で、クラスターの発生状況など非常に特殊な状況の場合には、事前に厚生労
働省と相談した上で、6か月以上の間隔をあけて接種した場合は、予防接種法に基づく接種の扱
いは変えないことを公表した。
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あわせて、海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業、在日米軍従業員接種やワクチ
ン製造販売業者による治験で2回接種した者等、予防接種法に基づかない方法で1、2回目接種
を受けた者であっても、予防接種法に基づく3回目接種を受ける機会が得られるよう、3回目接
種を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症に係る注射であって、初回接種(1、2回目
接種)に相当するものについては、当該注射を初回接種とみなすこととした。
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