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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (62 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第2章

特措法運用

場合の過料 100を規定(特措法第 31 条の6第3項、第 80 条、第 45 条第 3 項、
第 79 条)
④ 緊急事態措置として位置付けられている臨時の医療施設について、政府対策本
部が設置された段階から開設できることとする(特措法第 31 条の2)
⑤ 国及び地方公共団体の責務として、新型インフルエンザ等患者等の人権が尊重
され、何人も新型インフルエンザ等に起因する差別的取扱い等を受けることの
ないようにするため、実態の把握、相談支援、情報の収集、広報その他の啓発活
動等を行うことを規定(特措法第 13 条)
⑥ 新型インフルエンザ等対策有識者会議 101を「新型インフルエンザ等対策推進会
議」として特措法上に位置付け、所掌事務等について規定(特措法第 70 条)
(国民の意識に関する調査)
2020 年 12 月より内閣官房は、政府の呼びかけに応じているか等国民の意識に関し
て調査を行うため、
「複数人で会食を行ったか」、
「マスクを着用したか」等について毎
月アンケート調査を実施し、政府の呼びかけやその意図が国民に伝わっているかにつ
いて、国民の反応をその都度確認しながら、様々な措置を講じてきた。

図 11 5 人以上の会食に参加したかに関するアンケート結果
緊急事態措置では 30 万円以下、まん延防止等重点措置では 20 万円以下の過料に処すること
とした。
101
基本的対処方針分科会及びコロナ分科会は、総理を本部長とする新型インフルエンザ等対策
本部の下に設置され、新型インフルエンザ等対策本部に対して、前者は基本的対処方針の策定や
変更等について、後者は主として感染拡大防止と社会経済活動の両立を含めたコロナ対策全般に
ついて調査審議等を行っている。アドバイザリーボードは、新型コロナウイルス感染症対策に関
する厚生労働省対策推進本部の下に設置され、厚生労働省に対して感染状況の評価や感染対策に
対する医学的見地からの助言を行っている。
100

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