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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (185 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第4章

保健所等の地域保健の体制

第3節

入院調整、健康観察等

第3節 入院調整、健康観察等



水際対策を中心に対処した時期~
閣議決定に基づく政府対策本部の設置(2019.12 月下旬~2020.3 月中旬)

アウトライン
新型コロナウイルス感染症の感染症法に基づく「指定感染症」への指定により、法
律に基づき、患者に対する入院措置を実施することとなり、受入れ先の医療機関等と
の調整を行う入院調整を始め、その実務は、保健所が担うこととなった。
また、患者が大幅に増大した場合は、重症者対策を中心に医療提供体制を切り替え
ていく方針が示された。
(入院調整の概要)
新型コロナウイルス感染症の患者については、発生初期の頃は、保健所等と相談し
ながら、医学的な判断により入院を判断することとされていた 311。2020 年1月 28
日、新型コロナウイルス感染症を感染症法の「指定感染症」として指定するための政
令を制定した。
これにより、2月1日から、新型コロナウイルス感染症の患者については、都道府
県等が、感染症法に基づき、入院勧告・措置を実施することとなった。
入院調整は、入院勧告・措置に当たって、患者の入院先の受入れを医療機関等と調
整するための業務であり、その実務は、保健所が担うこととなった。
(患者増に備えた対応)
国内の複数地域で感染経路が明らかではない患者が散発的に発生し、一部地域では
小規模なクラスターが把握される状況になっていた。こうした状況を踏まえ、2月 25
日、政府対策本部において、対策の基本方針を決定した。
具体的には、感染拡大防止策を講じつつ、今後、国内で患者数が大幅に増えた場合
は、重症者対策を中心とした医療提供体制等に対策を切り替えていく方針が示され、
これを踏まえ、3月1日、厚生労働省は、都道府県等に対して、入院患者が増大し、
重症者等に対する入院医療の提供に支障をきたすと判断される場合には、
「新型コロナウイルス感染症に対する対応と院内感染対策」
(2020 年1月 21 日国立感染症研
究所・国立国際医療研究センター国際感染症センター)

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