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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (46 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第2章

特措法運用

第2章 特措法運用


最初の緊急事態宣言(2020.3 月中旬~5 月下旬)

アウトライン
新型コロナウイルス感染症の発生及びまん延により国民の生命及び健康に重大な
影響を与えることが懸念される状況であったことから、そうした事態に対応する法的
な枠組みを有する特措法を改正し、新型コロナウイルス感染症を特措法の適用対象と
した。
同法に基づき、政府としての対策を総合的かつ強力に推進するため、政府対策本部
を設置し、今後講じるべき対策を整理した基本的対処方針を決定した。
また、その後の新型コロナウイルス感染症の全国的かつ急速なまん延に対応するた
め、初めての緊急事態宣言を行い、医療機関への通院など生活の維持のために必要な
ものを除く外出自粛要請、国民生活の安定確保に不可欠な業務を行う事業者(医療関
係者等)を除く幅広い施設の使用制限等の要請、イベントの開催自粛要請等の緊急事
態措置を行うこととした。
緊急事態措置として外出自粛や施設の使用制限等の要請を行い、その協力を得られ
たことなどにより新規陽性者数が減少傾向となったこと等を踏まえ、緊急事態解除宣
言を行った。
(特措法の改正(1回目))
国内の複数地域で、感染経路が明らかではない患者が発生するとともに、クラスタ
ーが確認され、その後さらに感染が拡大するおそれがあった。これに対し、感染症法
及び検疫法上の措置を中心に、既存の法制度の枠組みを活用しつつ対応してきたが、
更なる対策を的確に実施していく必要が生じていた。
特措法は、
「新型インフルエンザ等感染症」及び「新感染症」のうち全国的かつ急速
なまん延のおそれがあるものを対象としていたため、既に知られている感染症である
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新型コロナウイルス感染症は同法の適用対象とならなかった。このため、新型コロ
新型コロナウイルス感染症は、その病原体や病状等が明らかになっているため、
「既に知られ
ている」感染性の疾病といえ、また、入院措置などの対応をとらなければそのまん延により国民
の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるため、感染症法上の「指定感染症」に指定し
た(2020.2.1)


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