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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (191 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第4章

保健所等の地域保健の体制

第3節

入院調整、健康観察等

(次の局面に向けた課題)
○ 宿泊療養・自宅療養への対応に係る実効性の確保・向上、このための入院勧告
等の権限の運用について政令改正を含めた柔軟な見直し
○ 患者の移送における消防機関との連携



2020 年秋冬の感染拡大から2回目の緊急事態宣言(2020.9 月下旬~2021.3 月中旬)

アウトライン
新型コロナウイルス感染症に関する医学的知見や季節性インフルエンザの流行期
を見据え、入院勧告等の対象を 65 歳以上など重症化リスクのある者に限定するため
の政令の改正が行われた。
また、感染者数が過去水準となったことを受け、病床ひっ迫時には、高齢者等の入
院勧告等の対象となる者を含め、医師の判断により宿泊療養・自宅療養として差し支
えないこととされた。
さらに、宿泊療養や自宅療養について、感染症法の改正により、都道府県等による
健康観察や食事の提供などの生活支援の実施が規定されたほか、健康観察を行う際に、
パルスオキシメータ、My HER-SYS や自動架電を活用するよう方針が示された。
(新型コロナウイルス感染症に関する医学的知見と季節性インフルエンザの流行期
を見据えた入院勧告等の運用の見直し)
2020 年8月 28 日の政府対策本部で決定された「今後の取組」を受け、10 月 14 日、
厚生労働省は、感染症法に基づく入院勧告等の対象を 65 歳以上など重症化リスクの
高い者に限定するとともに、疑似症患者の届出を入院症例に限定するための政省令の
改正を行った。
(病床ひっ迫時の宿泊療養・自宅療養の活用)
11 月以降、感染者の増加傾向が強まり、2週間で2倍を超える伸びとなり、過去最
高の水準となっていた。
このため、同月 22 日、厚生労働省は、都道府県等に対して、病床確保等に最大限
努力した上でなお病床がひっ迫する場合には、高齢者等の入院勧告等の対象となる者
を含め、医師が入院の必要がないと判断し、丁寧な健康観察が可能である場合には、
宿泊療養や自宅療養として差し支えない旨を周知した(12 月 25 日にも同様の周知を
行った)。

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