別添 新型コロナウイルス感染症対応について (159 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》 |
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第4章
保健所等の地域保健の体制
第2節
検査
3月5日、厚生労働省は、民間検査機関等が PCR 検査を行うために衛生検査所 271
を臨時的に開設する場合の登録手続きや登録基準を緩和した。具体的には、登録の申
請書について記載事項の一部省略、添付書類を不要としたほか、管理者の資格・経験
要件を不要とする、医師や臨床検査技師の配置を不要とするなどの緩和を行った。
3月 10 日、政府対策本部において、緊急対応策第2弾を決定した。それまで地方
衛生研究所におけるリアルタイム PCR 装置等の整備に対して財政支援が行われてい
たところ、更なる検査体制の強化のため、民間検査機関におけるリアルタイム PCR 装
置等の整備についても財政支援を行うこととされた 272。
図 34 1日当たり PCR 検査実施件数 2020 年2月・3月
(次のフェーズにに向けた課題)
〇 全国的な検査体制の強化
〇 感染者数の増加に伴う検査ニーズへの対応
臨床検査技師等に関する法律(昭和 33 年法律第 76 号)第 20 条の3。検体検査を業として
行う場所(医療機関等を除く。
)をいう。
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PCR 検査体制の強化に 10 億円を措置
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