別添 新型コロナウイルス感染症対応について (280 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》 |
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第7章
水際
した。
表 7 入国者数の推移 2020 年3月~11 月
3月
入国者数
(対前年同月比)
うち外国人入国者数
(対前年同月比)
入国者数
(対前年同月比)
うち外国人入国者数
(対前年同月比)
4月
5月(※)
5,312
(-99.8%)
4,488
(-99.8%)
739,409
(-84.6%)
44,295
(-98.9%)
8月
9月
217,679
(-92.1%)
39,821
(-99.1%)
15,882
(-99.3%)
42,212
(-99.0%)
18,861
(-99.1%)
6月
19,352
(-99.6%)
28,643
(-99.3%)
10 月
11 月
62,223
(-98.5%)
35,578
(-98.5%)
8,028
(-99.7%)
7月
37,435
(-99.2%)
10,300
(-99.6%)
97,056
(-97.6%)
66,603
(-97.2%)
※2020 年1月以降で最も入国者数(総数、外国人ともに)が少ない月
検査可能数
(単位:人)
約 2,000 件(2020.7)→約 4,000 件(2020.8)
(ビジネス上必要な人材等の出入国についての例外的な枠組み)
2020 年 6 月になると、米国では数万人(一日当たり)、イギリスでは 1,000 人以上
(一日当たり)の新規感染者数が確認される一方で、日本における新規感染者数はお
おむね数十人で推移し、タイ、ベトナム等のアジアでは感染状況が落ち着いていた。
こうした国内外の感染状況、国際的な人の往来のニーズについての経済界の要望等を
踏まえ、一般入国者に求められる防疫措置に加え、受入企業・団体による誓約書等の
追加の防疫措置を条件に、一般の国際的な往来とは別に、以下のとおり、ビジネス上
必要な人材等の出入国について例外的な枠組みを試行した。
① レジデンストラック
特定国の外国人について、必要な防疫措置(受入企業・団体による「誓約書」、公共
交通機関の不使用等)を行うことを条件に、入国後の 14 日間の自宅等待機とする措
置を維持しつつ、入国を認めるという形で双方向の往来を再開した(2020.7.29 タ
イ、ベトナムを対象に開始。以降、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、
台湾、シンガポール、ブルネイ、韓国、中国とも開始)。
② ビジネストラック
特定国の外国人について、必要な防疫措置(受入企業・団体による「誓約書」
・
「活
動計画書」、公共交通機関の不使用等)を行うことを条件に、入国後の 14 日間の自宅
等待機期間中に行動制限を緩和してビジネス活動を認めるという形で双方向の往来
を再開した(2020.9.18 シンガポールを対象に開始。以降、韓国、ベトナム、中国と
も開始)。
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