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別添 新型コロナウイルス感染症対応について (263 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》
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各論

第6章

物資対策

(アルコール消毒液不足への対応)
3 月 13 日、厚生労働省及び文部科学省は都道府県等に、医療機関や高齢者施設等
450
における手指消毒用エタノールの需要に対応するため、手指消毒用エタノールの優
先供給スキームを構築し、都道府県等から優先供給の要請を受け付ける旨の事務連絡
451
を発出した。3 月から 6 月にかけて 5 回の締切りを設け、要請のあった都道府県等
に配分した 452。6月以降は、医療機関等のニーズに迅速かつ的確に対応できるように
するため、各医療機関等が都道府県等を経由せずオンライン上で直接発注できる仕組
みへと移行した。
また、エタノールの需給ひっ迫や買い占め等に対応する必要があったため、厚生労
働省は、手指消毒用に高濃度エタノール製品を使用することや、施設消毒に次亜塩素
酸ナトリウムを活用することを推奨する旨の通知を行った(2020.3.23,2020.3.27)

上記優先供給スキームの他、手指消毒用エタノールの代替品である高濃度エタノー
ル製品について、厚生労働省にて購入し、希望する都道府県等への無償配布を行い
(2020.4.8)、さらに配布の際の規制緩和等 453も行った。
また、3 月 14 日以降、ネット販売サイト運営事業者に対する出品・販売の自粛要
請等の転売対策を実施してきたが、その後も転売事例が多数存在したこと 454及びそ
の時点でアルコール消毒液需給の改善見通しがなかったこと 455を受け、5 月 26 日に、
国民生活安定緊急措置法施行令を改正し、国民生活安定緊急措置法第 26 条に基づく
アルコール消毒製品の転売規制が導入された(2020.5.22 公布、2020.5.26 施行)。そ
の後、国内生産増や輸入拡大によって市場で入手できる状況(5 月から7月にかけて、
前年の月平均生産量の約 6 倍にあたる約 600 万リットル程度の生産を継続)に変化
したため、8月 29 日に転売規制は解除された。

ミクロン株の感染拡大(2021.9 月下旬~2022.3 月下旬)

(人工呼吸器・布製マスクの無償譲渡)参照。
450

高齢者施設等には、薬局、障害者支援施設等(医療的ケアを必要とする児童等を支援する事業所等を含

む。

、児童福祉施設等、幼稚園を含む。
451

2020 年 3 月 13 日付け事務連絡「新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う手指消毒用エタノール

の優先供給について」
452
453

都道府県経由での配布を始め、5 月下旬にはインターネットでの注文方式とした。

一時的保管について、消防法令に基づく弾力的な取扱いを周知(2020.4.10)し、薬局における高濃度エタノ

ールの小分けの取扱いを明確化(2020.4.16)し、また手指消毒用エタノールの代替品として使用される場合に限
るなど、一定の要件を満たした場合に酒税を課さないことと(2020.5.1)した。
454

経済産業省の 2020 年度産業計算研究委託事業(新型コロナウイルス感染症対策にかかる消費者衛生用品購買

動向調査)によると、2020 年4月中旬に消費者から寄せられた意見として、消毒等用アルコールがインターネ
ット上で店頭小売価格の最大 20 倍の価格で販売されていたという内容があった。
455

5 月 21 日 第 321 回消費者委員会本会議

資料2より

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