別添 新型コロナウイルス感染症対応について (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/coronavirus_yushiki/index.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(第5回 6/15)《内閣官房》 |
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第2章
特措法運用
るおそれがあるイベント等について開催の自粛の要請等を行う。特に、全国的か
つ大規模な催物等の開催について、リスクへの対応が整わない場合は中止又は延
期するよう、主催者に慎重な対応を求める。(特措法第 24 条第9項及び第 45 条
第2項)
特定都道府県は、感染防止策を講じた上での比較的少人数のイベント等について、
適切に対応する。
特定警戒都道府県は、施設管理者等に対して、感染の拡大につながるおそれのあ
る施設の使用制限の要請等を行う。(特措法第 24 条第9項及び第 45 条第2項)
特定都道府県は、施設の使用制限の要請等について、感染拡大の防止及び社会経
済活動の維持の観点から、地域の実情に応じて判断を行う。
(特措法第 24 条第9
項)
都道府県は、「三つの密(①密閉空間、②密集場所、③密接場面)」を避けること
をより一層推進する、特定警戒都道府県は、引き続き最低7割、極力8割程度の
接触機会の低減を目指す、特定警戒都道府県は在宅勤務(テレワーク)を強力に
推進する。
その後、外出自粛や施設使用制限等の要請を行ったことなどにより、新規陽性者数
が減少傾向となった 63ことなどを踏まえ、基本的対処方針に記載した考え方である①
感染の状況(目安として直近1週間の累積報告数が 10 万人当たり 0.5 人程度以下で
あること)、②医療提供体制、③監視体制の3点に特に着目して総合的に判断し、全て
の都道府県が緊急事態措置を実施すべき区域に該当しないとして、政府対策本部にお
いて、緊急事態解除宣言を行うことを決定した(特措法第 32 条第5項)
(2020.5.25)
64
。
なお、4月7日から緊急事態解除宣言が行われた5月 25 日 65までの期間において、
人口 10 万人当たり新規陽性者数が最も多かった東京都 66についてみると、4月7日
に人口 10 万人当たり新規陽性者数は 0.6 人、歓楽街の 21 時の人出は 3.41 万人(当
該期間中最多)であった。その後人口 10 万人当たり新規陽性者数は4月 17 日に最多
新規陽性者数について、5 月 11 日から 5 月 17 日までの1週間の合計について、全国で 418
人、緊急事態措置区域の5都道県(北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)で 308 人で
あったのに対し、5 月 18 日から 5 月 24 日までの1週間の合計については、全国で 242 人、緊急
事態措置区域の5都道県で 174 人であった。
64
専門家会議(第 15 回)において、新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言が示さ
れ、緊急事態宣言が、①企業活動を含め、人々の接触機会が継続して抑制、②特措法による外出
自粛要請や施設使用制限等による感染抑制、③地方都市への感染拡大防止の 3 つの効果を上げた
と評価された。なお、同提言ではウイルスの移入に関して、中国からの移入に続いて欧州等から
の移入が指摘されていた(2020.5.29)
。
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緊急事態措置期間は5月 31 日までであったが、5月 25 日に緊急事態解除宣言が行われたた
め、5月 25 日までの期間を対象とする。
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緊急事態宣言終了時点で緊急事態措置区域である都道府県を対象とする。以下、同様。
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