資料1-3 令和7年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(一次)(案) (12 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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また、他の競争的研究費等において不正経理等を行った場合(不正経理等を共謀し
た場合を含む。)も上記に準じ、次のとおり取扱います。
なお、従前の取扱いに加えて、補助金の交付を受ける研究分担者も上記に準じた取
扱いとします。
研究代表者に補助金を一括計上している場合や研究代表者から研究分担者へ研究費
配分を行う場合は、従来どおり研究代表者を上記のとおり取扱います。
補助金において不正経理等を行った場合
① 平成 25 年 3 月 29 日以降に行われた不正経理により、補助金適正化法に基づ
き、交付決定の全部又は一部を取り消された場合の補助金を交付しない期間は以
下のとおりです。
a 自らが不正経理に直接関与した場合
(a)個人の経済的利益を得るために補助金を使用した場合
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降 10 年間
(b)その他の場合
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降1年以上5年以内の間で
当該不正経理の内容等を勘案して相当と認められる期間
b 自らは不正経理に直接関与していないものの、補助金を管理する責任者とし
ての義務に違反したと認められる場合
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降1年間又は2年間(自ら
が不正経理に直接関与した者に対して適用する補助金を交付しない期間
の半分の期間(ただし、上限は2年とし、1年に満たない期間は切り捨
てる。)とする。)
② 平成 25 年 3 月 29 日より前に行われた不正経理により、補助金適正化法に基づ
き、交付決定の全部又は一部を取り消された場合の補助金を交付しない期間は以
下のとおりです。
(ただし、上記①により算定した補助金を交付しない期間の方が短い場合は、こ
の限りではない。また、以下のa及びbのいずれの場合についても、自らは不正
経理に直接関与していない者に対しては適用しない。)
a 他の用途へ補助金を使用した場合
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降2年以上5年以内の間で
当該他の用途への使用の内容等を勘案して相当と認められる期間
b その他の場合
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度及び翌々年度
③ 不正受給を行った場合
→ 補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降5年間
他の競争的研究費等において不正経理等を行った場合
平成 16 年度以降に他の競争的研究費等において不正経理等を行い、補助金適
正化法に基づき当該競争的研究費等の交付の制限を受けた場合
→ 当該競争的研究費等の交付の制限を受けた期間と同一期間
(注) ここでいう「競争的研究費等」とは、「厚生労働科学研究費補助金等取扱規程
第3条第9項の規定による特定給付金及び補助金を交付しないこととする期間
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