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資料1-3 令和7年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(一次)(案) (277 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》
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KD-4

公募研究課題

(1)研究課題名
毒物及び劇物取締法における劇物の指定にかかる基準の検討に資する研究(25KD0
401)

(2)目標
毒物劇物の判定基準において、ある化学物質の ①急性毒性値(LD 50 等)が一定の幅の
内に含まれる場合 または ②皮膚/眼刺激性が著しい場合 について、当該化学物質は
劇物と判断することとされている。このため、ごく低い濃度の製剤においては劇物相当の
危険・有害性を有さないと考えられる。しかし、毒劇法においては、法令上個別に濃度も
含め規定されている物質もあるが、原則濃度にかかわらず毒物又は劇物を含む製剤につい
ては毒物または劇物として取り扱うこととなっており、規制において課題を有している。
本研究では、ごく低い濃度の製剤について急性毒性及び皮膚/眼刺激性について、in
vivo あるいは in vitro 試験系を実施しつつ調査検討を行い、得られた成果を総合的に
勘案し、毒劇法における課題について整理を行うことを目標とする。

(3)求められる成果


現行の劇物、及び劇物相当の毒性を有する化学物質に対し、一定以下の危険性・有害性
であることを判断できる統一的な濃度の閾値を設定する。
② 現行の劇物、及び劇物相当の毒性を有する化学物質に対し、一定以下の危険性・有害性
であることを判断できる統一的な濃度の閾値の設定が困難であることを示す資料を作成す
る。
① 、②いずれかを成果とする。

(4)研究費の規模等 ※



研究費の規模: 1課題当たり年間 23,000 千円程度 ※ (間接経費を含む)
研究実施予定期間: 令和7年度~令和9年度
新規採択課題予定数: 1課題程度 ※
研究費の規模等はおおよその目安となります。研究費の規模及び新規採択課題予定数等
については、今後の予算成立の状況等により変動することがあります。

(5)採択条件


毒物及び劇物取締法における毒性評価に精通する専門家を含む研究班体制が構築されて
いること。
・ 専門家、行政、業界団体等の関係者の意見が反映される体制が整備されていること(研
究計画書の「2 研究計画・方法」において、意見聴取の機会等が記載されているこ
と)。
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