資料1-3 令和7年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(一次)(案) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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・〇〇素材の生産の段階において必ず使用され、かつ性能を決定する温度・湿度条件
・〇〇プログラムを設計する段階において必ず使用され、かつ性能を決定するデータ
※3
など
技術流出防止措置の一例
(ア)コア重要技術等へのアクセス管理
コア重要技術及び公然と知られておらず、かつ、コア重要技術の実現に直接寄与する技術(以下「コア重要技術等」と
いう。)にアクセス可能な従業員を必要最小限の範囲に制限し、及び適切な管理を行うために必要な体制や規程(社内
ガイドライン等含む。)を整備すること。
(イ)コア重要技術等にアクセス可能な従業員の管理
(ア)に規定する従業員に対し相応の待遇(賃金、役職等の向上)を確保する等の手段 により、当該従業員の退職等を
通じたコア重要技術等の流出を防止する措置を講じるとともに、当該従業員が退職する際にはコア重要技術等に関する
守秘義務の誓約を得ること。また、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)
その他関係する法律の諸規定に十分配慮しつつ、退職後の競業避止義務の誓約についても当該従業員の同意を得るため
の取組を行うこと。
(ウ)取引先(共同研究パートナー等のサードパーティを含む。以下同じ。)における管理
国の支援を受けて研究開発を実施する者ではなく、取引先がコア重要技術等の全部又は一部を有する場合、当該コア重
要技術等の全部又は一部を当該取引先が有すること及びその詳細に関して、当該取引先と秘密保持契約を締結するこ
と。また、当該取引先に対しても、(ア)及び(イ)に相当する内容の措置を講じることを求め、その履行状況を定期的
にレビューする等、取引先からのコア重要技術等の流出を防止するために必要な措置を講じること。なお、その際に
は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)、下請代金支払遅延等防止法(昭和
31 年法律第 120 号)及び下請中小企業振興法(昭和 45 年法律第 145 号)の諸規定に十分配慮すること。
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