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資料3-2 中期目標期間実績評価書(案) (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41369.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第12回 7/30)《厚生労働省》
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3.中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中期目標

中期計画

主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

主務大臣による評価

業務実績

自己評価

6.臨床研究・治験に係る倫理の遵守
(臨床研究)
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」、「厚生労働省の所管する実施機
関における動物実験等の実施に関する基本指針」等のガイドラインを踏まえ、本中期目標期間も
引き続き臨床研究等の推進を図った。
平成30年4月施行の臨床研究法に基づき、特定臨床研究を実施する者は、実施計画による特
定臨床研究の実施の適否等について、厚生労働省が認定する臨床研究審査委員会(以下、認定臨
床研究審査委員会)の審査を受けることが必要となった。
①倫理審査委員会
倫理的配慮の趣旨に沿って臨床研究等の推進を果たせるよう、全ての病院に倫理審査委員会
を設置して、その審議内容等については、ガイドラインに沿って、病院のホームページ上に掲
示するなど外部に公開している。
【倫理審査件数】
30年度

元年度

2年度

3年度

4年度

5年度

7,195件

6,604件

6,791件

7,476件

6,575件

7,198件

② 臨床研究中央倫理審査委員会
NHOが主導して行う臨床研究等の研究課題を中心に、臨床研究中央倫理審査委員会にお
いて審議を行い、EBM推進のための大規模臨床研究の新規課題、NHOネットワーク共同研
究の新規課題をはじめとした、課題の一括審査を引き続き行った。
③ 認定臨床研究審査委員会
平成30年4月施行の臨床研究法に基づき、特定臨床研究を実施する者は、実施計画による
特定臨床研究の実施の適否等について、厚生労働省が認定する臨床研究審査委員会(以下、認
定臨床研究審査委員会)の審査を受けることが必要となった。
認定臨床研究審査委員会は主に大学病院等で認定を受けており、NHOにおいては、令和6
年3月31日時点では、名古屋医療センターが認定臨床研究審査委員会の認定を受けており、
本中期目標期間も継続して特定臨床研究等に係る審査を行った。

103

(見込評価)
評定

(期間実績評価)
評定