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資料3-2 中期目標期間実績評価書(案) (203 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41369.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第12回 7/30)《厚生労働省》
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3.中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中期目標

中期計画

主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

主務大臣による評価

業務実績

自己評価

(1)積立金の国庫納付について
【国庫納付制度について】
独立行政法人は、現行制度上、5年毎の中期期間終了に際し、積立金について、主務省庁
と協議し、次期期間の投資等のための繰越額と国庫納付額への振り分けが決められる。
(注1)経営努力が認定される以下の場合には繰り越すことが可能
・自己収入(運営費交付金及び補助金等に基づかない収入)を増加させること
・費用を節減させること
(注2)繰越ができる額の基準
・自己収入から生じた利益については10割
・運営費交付金で賄う経費の節減から生じた利益については5割
【第4期中期目標期間の積立金の国庫納付について】
令和5年6月の立法(※)により、NHOの積立金のうち422億円を納付する義務が課
され、納付した。
※ 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令
和5年法律第69条)
(注3)本来、第4期中期期間最終年度である令和5年度末にその時点の積立金に対し
て、振り分けが決められるが、前倒しの納付となった。
第4期中期目標期間終了時点の積立金である1,368億円については、厚生労働省と協
議の上、206億円の追加国庫納付を行うこととなった。上述422億円と合わせて納付額
は628億円(46%)、繰越額は740億円(54%)となった。
【積立金の状況】
R元
当期純利益/当期純損失
積立金/繰越欠損金

R2

R3

R4

R5

△42

96

859

543



△136

△40

819

1,362

946

※令和5年度の積立金(1,368億円)=令和4年度の積立金(1,362億円。前倒し
納付した422億円を含む)+令和5年度純利益(6億円)
【国庫納付制度のNHOにおける課題】
・診療事業等によって得た利益は、患者に還元して地域医療を守り、国民の生命・健康の向
上に寄与することが求められる。
・5年経過毎に国庫納付額が決められる現行制度では、中長期的に予見可能性をもって病院
運営を続けることが難しい。
・国からのNHOへの運営交付金は、令和3年度以降ゼロであり、また、独法移行時に承継
した長期借入金7,600億円を償還する必要がある。

202

(見込評価)
評定

(期間実績評価)
評定