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資料3-2 中期目標期間実績評価書(案) (226 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41369.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第12回 7/30)《厚生労働省》
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3.中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中期目標

中期計画

主な評価指標

法人の業務実績・自己評価
業務実績
令和5年

3月28日 理事長から全職員あてメッセージ
「職員から寄せられた声を真摯に受け止め、できることから改
善していきたいと考えています」

②不正発生の3要素である「動機・正当化・機会」のうち「機会」をなくす仕組の構築
令和4年3月、「取引業者との不適切行為に係る再発防止策」を次のとおり定め、
全ての病院で対策が講じられていることを文書で確認した。
ⅰ 取引業者との接し方に関する基本ルールの徹底
ⅱ 他の職員が確実に業者とのやり取りを確認できる体制
ⅲ 特に重視すべき取引状況は病院幹部が必ず確認する体制



上司が部下の契約手続の適正性を必ず確認する体制
取引業者に対しても契約事務ルールの遵守を改めて依頼
内部監査においても、令和4年度以降、実地・リモート監査及び抜打監査の実施
施設について、再発防止策が講じられていることを確認している。



不正発生の3要素のうち「動機」及び「正当化(言い訳)」に対抗する取組
令和4年5月、全ての常勤事務職員及び契約担当の非常勤職員に対して全国調査を
行い、取引業者との癒着を許さないというNHOの明確な意思を職員に伝えた。なお、
全国調査においては対象とした職員の全員から回答があった。
令和5年3月、全ての事務職員を対象とする倫理研修を行い、NHO職員に倫理の
保持が求められる理由や、契約のルール違反行為に関する過去事例等について学ん
だ。
令和5年11月対象を拡大し医師や看護師、技師等の医療専門職及び役員を含む全
ての役職員に対する倫理研修を行い、事務職員に限らず全てのNHO職員が倫理保持
の必要性について学んでいる。



不正が小さなうちに端緒を把握し是正する取組
通報制度について、公益通報者保護法上は法令違反行為だけが対象とされていたと
ころ、NHOでは、法令違反行為に該当しない事案や、信憑性が低い情報であっても
通報として幅広く受け付け、適正でない事実が認められた場合には是正を図ってきた。
さらに、改正公益通報者保護法の施行(令和4年6月1日)に伴って通報制度を改
正し、通報者が、不利益な取扱いを受けないよう法律に基づいて保護され、より安心
して通報を行える環境を整えることや、毎年、全ての職員等に通報相談窓口を周知す
るようにすることで、より小さな不正の端緒を把握できるよう制度を見直した。

225

主務大臣による評価
自己評価

(見込評価)
評定

(期間実績評価)
評定