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資料3-2 中期目標期間実績評価書(案) (217 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41369.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第12回 7/30)《厚生労働省》
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3.中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中期目標

中期計画

主な評価指標

法人の業務実績・自己評価
業務実績
(2)有期雇用職員の雇用の安定化に資する取組
有期雇用の非常勤職員については、採用回数に上限があることが雇用に対する不安に
つながっているとの声があったことを踏まえ、雇用の安定化を図るため、令和元年度以
降、上限回数を廃止し、任期中の勤務実績等を踏まえて、繰り返し採用を判断する取扱
いとしている。
(3)特定の専門分野に精通した医療人材の確保(再掲)
がんゲノム医療といった新たな治療法や医療技術等の導入に伴い、今後、これらの医
療を実施する上で必要となる特定の専門分野に精通した医療人材を常勤職員として機
動的に確保できるよう、給与規程に所要の規定を整備し、令和2年度に施行した。
令和5年度においては、当該規定の適用範囲に救急救命士を追加し、常勤職員として
確保できるよう見直しを行った。
(4)医師確保困難病院における医師手当の特例(再掲)
医師確保が特に困難な病院において、新規に常勤医師を採用する際に当該医師の医師
手当を増額できるよう、給与規定に所要の規定を整備した。(令和2年度から施行)
(5)医師確保に資するための制度の新設等について
さらなる医師確保に資するため、一定の要件のもと、大学等機関とNHOの任命権者
間において協定を結び、大学等機関とNHO双方の職員となることができるクロスアポ
イントメント制度に係る規定を整備し、令和6年度より運用を開始することとした。
(6)「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善に関する法律」への対応
令和2年4月1日から、同一労働同一賃金に関する規定を整備した「短時間労働者及
び有期雇用労働者の雇用管理の改善に関する法律」が施行されたことを踏まえ、それぞ
れの雇用目的等に応じた個々の待遇について、待遇の趣旨・目的と改正法の規定に照ら
して待遇差の内容等の確認を行うなど、法律に基づいた対応を行っている。
(7)高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の新設
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に高年齢者就業確保措置(努力規定)が新設
されたことを踏まえ、定年退職日から引き続き65歳まで雇用された職員が引き続き雇
用されることを希望した場合は、非常勤職員として70歳まで採用することができる旨
の規定(努力規定)を職員就業規則等に整備し、令和3年度より運用を開始している。

216

主務大臣による評価
自己評価

(見込評価)
評定

(期間実績評価)
評定