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資料3-2 中期目標期間実績評価書(案) (182 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41369.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第12回 7/30)《厚生労働省》
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3.中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中期目標

中期計画

主な評価指標

法人の業務実績・自己評価

主務大臣による評価

業務実績

自己評価

ものである。

評定

【競争契約に占める一者応札・一者応募件数の割合】
30年度
9.2%

(見込評価)

元年度
9.2%

2年度

3年度

9.3%

9.2%

4年度

5年度

13.5%

18.3%

2.ニチイ学館からの違約金の納付について
株式会社ニチイ学館(以下「ニチイ」という。)と株式会社ソラスト(以下「ソラスト」とい
う。)は共同して、複数の公的病院等が入札等の方法により発注する医事業務について、受注予
定者を決定し、当該受注予定者が受注できるようにすることにより公共の利益に反して医事業
務の取引分野における競争を実質的に制限していた。この行為は独占禁止法第3条の規定(不
当な取引制限の禁止)に違反するものであったため、公正取引委員会は令和4年10月17日
にニチイに対して排除措置命令及び課徴金納付命令を行った(ソラストは課徴金減免制度が適
用され、排除措置命令及び課徴金納付命令は免除)。
これを受けてNHOにおいても、令和4年10月18日からニチイに対して12か月、ソ
ラストに対して6か月の指名停止措置を行った。
また、NHOの2病院が契約していた医事業務委託について上記行為が行われていたこと
が認められたことから、契約相手であったニチイに対して、契約書の規定に基づき、違約金
を科し、令和5年5月31日に納付された(合計106,308,288円)。
こういった不正行為も受けて、NHOは契約書における談合等の不正行為に係る違約金に
関する条項を改正し、違約金の率を契約金額の10%から20%に引き上げた。
なお、ニチイ及びソラスト(当時の社名は日本医療事務センター)は、過去にも同様に、ほ
か2社と共同して、国立病院等が発注する医事業務について受注予定者を決定し、当該受注予
定者が受注できるようにしていたため、公正取引委員会は平成12年3月30日に独占禁止法
第3条の規定(不当な取引制限の禁止)に違反したとして排除措置勧告を行っており、当時の
厚生省国立病院部は当該4社に対して平成12年4月12日から2か月の指名停止措置を行
った。

181

(期間実績評価)
評定