令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf |
出典情報 | 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》 |
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一般労働者とパートタイム労働者の別にみると、令和4年の一般労働者の総実労働時間は
4年連続で 2,000 時間を下回って 1,948 時間となり、またパートタイム労働者の総実労働時
第
11
章
間は4年連続で 1,000 時間を下回って 955 時間となった(第 1-1-1-2 図)
。
章
労働時 間 や メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 等 の 状 況
なお、パートタイム労働者比率の増加傾向が継続していることから、労働者1人当たりの
年間総実労働時間の中長期的な減少は、パートタイム労働者比率の増加の寄与もあると考え
労
働
時
間
や
メ
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ル
ヘ
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ス
対
策
等
の
状
況
られる。
第 1-1-1-2 図 就業形態別年間総実労働時間及びパートタイム労働者比率の推移
(資料出所)厚生労働省「毎月勤労統計調査」をもとに作成
(注)1.事業所規模5人以上、調査産業計。
2.就業形態別総実労働時間の年換算値については、各月間平均値を 12 倍し、小数点以下第1位を四捨五入したもの。
3.一般労働者:「常用労働者」のうち、「パートタイム労働者」以外の者。なお、「常用労働者」とは、事業所に使用され給与
を支払われる労働者(船員法の船員を除く)のうち、
①期間を定めずに雇われている者
②1か月以上の期間を定めて雇われている者
のいずれかに該当する者のことをいう。(平成 30 年1月分調査から定義が変更になっていることに留意が必要)
4.パートタイム労働者:「常用労働者」のうち、
①1日の所定労働時間が一般の労働者より短い者
②1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者
のいずれかに該当する者のことをいう。
5.平成 16 年から平成 23 年の数値は「時系列比較のための推計値」を用いている。
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