令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (187 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf |
出典情報 | 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》 |
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3.4 過重労働による健康障害の防止に関する周知・啓発の実施
3.4
長時間働くことにより労働者が健康を損なうことがないよう、疲労の蓄積をもたらす過重
労働を是正するとともに、事業者が労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重
要である。このため、国は、都道府県労働局や労働基準監督署が行っている監督指導や個別
指導、集団指導において、過重労働による健康障害防止の重要性を啓発し、「過重労働によ
る健康障害防止のための総合対策」(平成 18 年3月 17 日付け基発 0317008 号・令和2年4
月1日改正)に基づき、事業者等に対して「過重労働による健康障害を防止するため事業者
が講ずべき措置」の周知を図っている。
さらに、上記 3.1(2)に記載したパンフレットでは、働き過ぎによる健康障害を防止する
第
ために、事業者の取組として、労働時間を削減して、労働者の健康管理に係る措置を徹底す
ることや、労働者に必要な睡眠時間を確保し、生活習慣病の予防などの健康づくりに取り組
4
章
むことも重要であることを盛り込んだほか、労働者の取組として、労働者自身も睡眠時間の
過労死等の防止のための対策の実施状況
確保や健康管理を意識する内容とし、これらについて周知啓発を行った。
加えて、平成 26 年 11 月に、厚生労働省 Web サイトに開設した労働条件ポータルサイト「確
第
かめよう労働条件」において、引き続き労働基準法等関係法令の概要などについての基礎知
4
章
識や労働条件に関する相談窓口などの情報を掲載することにより、労働者、事業主等に対し
て広く過重労働による健康障害防止のための情報発信を行っている。
過
労
死
等
の
防
止
の
た
め
の
対
策
の
実
施
状
況
また、令和4年9月の全国労働衛生週間準備月間及び 10 月1~7日の本週間において、過
重労働による健康障害防止のための総合対策の推進を重点事項として掲げ、国民、事業者等
に対する意識啓発を行った。
勤務間インターバル制度の導入促進
3.5 勤務間インターバル制度の導入促進
「勤務間インターバル制度」は、労働者の終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間の休
息を設定する制度であり、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために
重要である。
「ニッポン一億総活躍プラン」(平成 28 年6月2日閣議決定)では、「長時間労働是正や
勤務間インターバルの自発的導入を促進するため、専門的な知識やノウハウを活用した助
言・指導、こうした制度を積極的に導入しようとする企業に対する新たな支援策を展開する。」
こととされ、さらに、「働き方改革実行計画」(平成 29 年3月 28 日働き方改革実現会議決
定)では、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法を改正し、事業者は、前日の終業
時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない旨の努力義務を
課し、制度の普及促進に向けて、政府は労使関係者を含む有識者検討会を立ち上げる。また、
政府は、同制度を導入する中小企業への助成金の活用や好事例の周知を通じて、取り組みを
推進する。」とされた。
また、働き方改革関連法により改正された労働時間等設定改善法により、平成 31 年4月1
日から、事業主は、勤務間インターバル制度の導入に努めることとされた。
さらに、平成 30 年7月に閣議決定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に
おいて、過労死を防止する1つの手段として、勤務間インターバル制度の普及に向けて数値
目標が設定され、令和3年7月に変更された同大綱において、次のように変更された。
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