令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (283 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf |
出典情報 | 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》 |
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ト等による周知を行う。
第4 国以外の主体が取り組む重点対策
地方公共団体、労使、民間団体、国民は、法の趣旨を踏まえ、国を含め相互に協力
及び連携し、以下の視点から、過労死等の防止のための対策に取り組むものとする。
1 地方公共団体
地方公共団体は、法第4条において、国と協力しつつ、過労死等の防止のための対
策を効果的に推進するよう努めなければならないとされている。
このため、国が行う第3に掲げる対策に協力するとともに、第3に掲げる対策を参
考に、地域の産業の特性等の実情に応じて取組を進めるよう努める。対策に取り組む
資料編
に当たっては、国と連携して地域における各主体との協力・連携に努める。
また、地方公務員を任用する立場からの対策を推進し、それぞれの職種の職務の実
態を踏まえた対策を講ずるよう努める。
(1)啓発
地方公共団体は、住民が過労死等に対する理解を深めるとともに、過労死等を防止
することの重要性について自覚し、過労死等の防止に対する関心と理解を深めるため、
住民に対する啓発を行うよう努める。
若年者に対する労働条件に関する知識の付与については、国と協働して、大学等で
の啓発を行うとともに、中学校・高等学校等において、生徒に対して労働に関する指
導の充実に努める。
地域の産業構造や労働時間、年次有給休暇の取得率等の実態に合わせて、地域内の
企業等に対し、過労死等の防止のための啓発を行うよう努める。
年次有給休暇の取得促進については、国、労使団体等と連携して、地域のイベント
等にあわせた計画的な取得を企業、住民等に働きかけるとともに、地域全体における
気運の醸成に努める。
また、過重労働による健康障害の防止、職場におけるメンタルヘルス対策、ハラス
メントの防止については、国と協働して、周知・啓発を行うよう努める。
(2)相談体制の整備等
地方公共団体は、過労死等に関して相談を受け付けることができる窓口の設置や、
国等が設置する窓口との連携に努める。
(3)民間団体の活動に対する支援
地方公共団体は、民間団体が取り組むシンポジウムについて、協力・後援や事前周
知等の支援を行うよう努める。
2 事業主等
事業主は、法第4条において、国及び地方公共団体が実施する過労死等の防止のた
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