令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (269 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf |
出典情報 | 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》 |
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長時間の時間外勤務を行った職員の健康確保のため、医師による面接指導や健康相談
等の対応が適切に講じられるよう、総務省から継続的な助言を行う。
(3)メンタルヘルス対策・ハラスメント防止対策
企業の傘下事業場において、おおむね3年程度の期間に精神障害に関する労災支給
決定(認定)が2件以上行われた場合は、当該企業の本社事業場に対し、メンタルヘ
ルス対策に係る指導を実施する。
過労死等に結びつきかねない職場におけるハラスメントに関する対策については、
改正労働施策総合推進法により、新たに職場におけるパワーハラスメント防止のため
の雇用管理上の措置が事業主に対し義務付けられた(中小企業事業主は令和4年4月
から義務(令和4年3月31日までは努力義務))
。
資料編
全ての事業主において、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・
出産・育児休業等に関するハラスメントの防止に向けた取組が進められ、ハラスメン
トがあってはならないという方針の明確化及びその周知、相談体制の整備等の措置が
講じられるよう指導等を実施する。
さらに、ハラスメント事案が生じた事業所に対しては、適切な事後の対応及び再発
防止のための取組(事実確認、社内規定に基づく措置、研修・講習の実施等)が行わ
れるよう指導・勧告等を実施する。
勧告に従わなかった事業主については、その旨を公表することができる規定がある
ことも踏まえ、法の厳正な履行確保を図る。
一般職の国家公務員について、職員の心の不調を未然に防止することが重要である
との認識に基づき、各府省におけるストレスチェック結果の活用を推進するため、人
事院において、研修の充実などを図り、各府省における取組の促進を支援する。また、
セクシュアルハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパ
ワーハラスメントについては、人事院規則において各府省に対し、防止措置や研修の
実施、苦情相談対応を含めた事後対応が義務付けられているとともに、職員によるハ
ラスメントが禁止されているところであり、人事院において、引き続き、各府省にお
けるハラスメント防止対策の実施状況を把握しつつ、研修教材の作成・提供や、各府
省のハラスメント相談員を対象としたセミナーの開催など、必要な支援・指導を行う。
さらに、ストレスチェックを活用したハラスメント等の防止のための方策について、
検討を進めていく。
地方公務員について、公務職場特有の要請に応える観点から国家公務員と同様の取
組が適切に講じられることが重要であり、各地方公共団体においてストレスチェック
等の実施によるメンタルヘルス不調の未然防止や職場環境の改善に取り組むよう、ま
た、職場におけるハラスメント防止のための雇用管理上の措置等が適切に講じられる
よう、総務省において取組状況をフォローアップしつつ、地方公共団体に対し継続的
な助言を行う。
2 調査研究等
(1)過労死等事案の分析
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