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令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf
出典情報 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》
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第3章
過労死等をめぐる調査・分析結果
過労死等防止対策推進法(平成 26 年法律第 100 号)及び大綱には、国が取り組む重点対策


として、過労死等の調査研究を行うことが明記されている。
また、大綱においては、自動車運転従事者、教職員、IT 産業、外食産業、医療、建設業及

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びメディア業界の7業種等が調査研究の重点業種等とされ、
それらの7業種等を中心に調査・

過労死等をめぐる調査・分析結果

分析を行っている。



具体的には、過労死等の実態を多角的に把握するため、独立行政法人労働者健康安全機構



の労働安全衛生総合研究所(JNIOSH)に設置されている過労死等防止調査研究センター等に



おいて、平成 22 年1月以降(国家公務員については平成 22 年4月以降)の過労死等に係る
労災支給決定(認定)事案、公務災害認定事案等を順次収集し、分析を行っている。また、









調







労働・社会分野の調査・分析として、令和2年度までは厚生労働省の委託事業において、令
和3年度からは労働安全衛生総合研究所において企業や労働者等に対するアンケート調査を
実施している。加えて、過労死等防止調査研究センターにおいて、平成 27 年度から疫学研究
注 1)

等を実施している。

令和4年度は、令和2年度に労災支給決定(認定)された事案及び公務災害認定事案(国家
公務員は令和3年度)を加えて分析を行うとともに、平成 22 年度から令和元年度までの労災
不支給決定(業務外)事案の分析並びに全業種、メディア業界、芸術・芸能従事者(実演家)
に対してアンケート調査を実施したので、その結果について本章で報告する。
なお、過労死等の調査研究全体の実施状況については、第4章の2で報告する。

(過労死等の定義)
過労死等の定義は、過労死等防止対策推進法第2条に以下のとおり定義されている。
ア.業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
イ.業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
ウ.死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害
現在、過労死等の労災認定基準については、令和3年9月 14 日付け基発 0914 第1号「血
管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」
注 2)

及び平成 23 年 12 月 26 日付け基発 1226 第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準に
注 3)

ついて」

に示されているところであり、平易に示した図が第 3-1 図と第 3-2 図である。

注1)地域社会や特定の人間集団を対象として、病気の罹患や病気の発生状況などの健康に関する事象の頻度や分
布を調査し、その要因を明らかにする医学研究。
注2)
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」の Web サ
イト:https://www.mhlw.go.jp/content/000832096.pdf(令和3年9月 15 日から施行)
ただし、本章の分析対象である令和2年度までの労災事案については旧認定基準(平成 13 年 12 月 12 日付
け基発 1063 号「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。
)の認定基準について」)に
基づいて決定されたものである。
注3)本通達は、令和5年9月1日付け基発 0901 第2号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」によ
り廃止されており、令和5年9月1日以後は新通達が適用されている。
Web サイト:https://www.mhlw.go.jp/content/001140931.pdf

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