令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (230 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf |
出典情報 | 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》 |
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3.12
公務員に対する周知・啓発等の実施
公務員に対する周知・啓発等の実施
(1)国家公務員に対する周知・啓発等の実施
ア
国家公務員の超過勤務の縮減や年次休暇の計画的な取得促進について
国家公務員については、政府全体を通じて「国家公務員の労働時間短縮対策について」(平
成4年 12 月9日人事管理運営協議会決定)、「採用昇任等基本方針」(平成 26 年6月 24
日閣議決定)、「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」(平
成 26 年 10 月 17 日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定。以下「取組指針」
という。)、「計画表の活用による年次休暇及び夏季休暇の使用の促進について」(平成 30
年 12 月7日付け職職―252)、平成 31 年4月に施行された超過勤務命令の上限設定等に係る
第
人事院規則 15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)等の規定等に沿って、一層の超過勤務
の縮減や年次休暇の計画的な取得促進に取り組んできた。
4
章
一方、内閣人事局が令和2年 10 月及び 11 月に実施した在庁時間の調査では、霞が関の長
過労死等の防止のための対策の実施状況
時間労働の実態、特に若手職員に負担が偏っているという実態が明らかになった。また、内
第
閣人事局が令和元年度に実施した職員アンケート調査では、働き方改革の観点で国会関係業
4
務の効率化を求める本府省等職員が約4割に達した。このようなこと等を踏まえ、令和3年
章
1月 29 日に取組指針を改正し、職員の心身の健康確保及び仕事と生活の両立には長時間労働
の是正が不可欠であるとの認識の下、改正後の取組指針及び取組指針に基づき各府省等が策
過
労
死
等
の
防
止
の
た
め
の
対
策
の
実
施
状
況
定した取組計画により、国会関係業務を含む業務効率化・デジタル化、勤務時間管理のシス
テム化、的確な勤務時間管理による超過勤務縮減をはじめとする働き方改革の取組を推進し
ている。
さらに、内閣人事局は、改正後の取組指針等に基づく各府省等の取組状況の実態及び職員
の意識等を横断的に把握・検証するため、令和3年 11 月から 12 月にかけて職員アンケート
調査を実施し、調査結果等について、女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会等を
通じて各府省等に共有した。各府省においては、職員アンケートの結果等を踏まえ、各府省
等において優先的に取り組むべき事項を定める等、取組計画の改定を行い、働き方改革の取
組をより一層強力に推進している。
人事院は、平成 31 年4月から、人事院規則 15―14 により、超過勤務命令を行うことがで
きる上限を、原則、1年について 360 時間、他律的業務の比重が高い部署(以下「他律部署」
という。)においても 720 時間などと設定した。大規模災害への対処等の重要な業務であっ
て特に緊急に処理することを要する業務(以下「特例業務」という。)に従事する職員に対
しては、これらの上限の時間を超えて超過勤務を命ずることができることとしているが、そ
の場合には、各省各庁の長は、原則として翌年度の9月末までに、上限を超えて超過勤務を
命じた要因の整理、分析及び検証を行わなければならないこととしている。令和3年度に各
府省において上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員は、他律部署では定員の 15.6%、他律
部署以外の部署では定員の 6.8%であった。
また、人事院では、超過勤務の縮減に向けた指導を徹底するため、令和4年4月に勤務時
間調査・指導室を新設し、新たな取組として、各府省を直接訪問して勤務時間の管理等に関
する調査を実施し、客観的な記録(在庁時間)を基礎とした超過勤務時間の適正な管理に関
する指導等を行っている。
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