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令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (136 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf
出典情報 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》
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(3)芸術・芸能従事者(実演家)の調査
芸術・芸能の各分野(俳優、演劇、音楽、美術、伝統芸能等)の主要な団体に所属し、個
人事業主(芸能事務所等とのマネジメント契約のある者を含む)として又は雇用契約等に基
づき活動する芸術・芸能従事者(実演家)640 人から、令和4年 10 月から 12 月までの状況
について回答を得た。
職種別では、俳優・スタントマンが 108 人(16.7%)、声優・アナウンサーが 35 人(5.4%)、
伝統芸能が 148 人(22.9%)、音楽・舞踊・演芸が 183 人(28.3%)、美術家が 97 人(15.0%)、

3

が 297 人(46.5%)であった。なお、職種は複数回答があるため、延べ人数である。

過労死等をめぐる調査・分析結果

(仕事に対する裁量の有無の状況)





文筆・クリエイターが 66 人(10.2%)であった。性別では、男性が 327 人(51.2%)、女性



職種別に仕事に対する裁量の有無の割合をみると、裁量度合が最も低いのは、「声優・ア



ナウンサー」(「仕事を受けるか否か自分で決めることができる」が 48.6%、「仕事を拒否



すると今後他の仕事のオファーが来なくなるおそれがあるので、仕事を受けるか否かを自分









調







で決めることができない」が 45.7%、「仕事の発注者(所属事務所、画廊など)からは、他
社や他の芸能事務所等の仕事を受けないように言われている」が 31.4%など)であった。一
方、裁量度合が最も高いのは、「美術家」(「楽屋・アトリエ・制作現場等に入る時間、出
る時間、休憩時間は自分で決めることができる」が 61.9%、「受けた仕事をするにあたり、
必要に応じて、補助者(専属スタッフ、アシスタント等)をつけたり、従事する人数を増や
したりすることを自分で決めることができる」が 58.8%など)であった(第 3-2-3-1 図)。

第 3-2-3-1 図 職種別仕事に対する裁量の有無(芸術・芸能従事者(実演家)調査)













70.2








は メ

自 ク
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46.2

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36.4

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で 仕
き 事
る を
















実演家職種全体(n=637)

85.7

15.5

55.4

29.0

19.2

25.6

俳優・スタントマン(n=108)

5.8

90.7

15.7

56.5

8.3

6.5

11.1

32.4

53.7

62.0

16.7

声優・アナウンサー (n=35)

48.6

45.7

51.4

2.9

2.9

2.9

20.0

62.9

60.0

31.4

伝統芸能(n=148)

83.1

14.9

50.7

31.1

27.0

20.9

32.4

36.5

73.0

0.0

音楽・舞踊・演芸(n=183)

84.2

10.9

59.6

24.6

18.6

24.0

37.2

38.3

73.8

2.7

美術家 (n=97)

94.8

18.6

58.8

61.9

30.9

58.8

37.1

53.6

68.0

2.1

文筆・クリエイター (n=66)

93.9

9.1

50.0

36.4

15.2

27.3

57.6

57.6

75.8

1.5

(単位:%)
(資料出所)労働安全衛生総合研究所社会労働衛生研究グループ「令和4年度過労死等に関する実態把握のための労働・社会面調査
研究」をもとに作成
(注)1.職種は複数回答があるため、延べ人数である。
2.所属事務所を通じで仕事を受ける場合は、所属事務所と回答者との関係について回答を求めたもの。
3.青は大きいほど裁量度合が高い者が多く、赤は大きいほど裁量度合が低い者が多いことを示す。

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