令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf |
出典情報 | 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》 |
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年次有給休暇の計画的付与制度がある企業の割合をみると、平成 31 年から令和2年にかけ
第
て大きく増加し、
令和4年は調査産業全体で 43.1%と前年より 3.1 ポイントの減少となった。
章
また、企業規模別にみると、おおむね規模が大きいほど年次有給休暇の計画的付与制度があ
章
る企業の割合が高い傾向で推移している(第 1-1-1-17 図)
。
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労働時 間 や メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 等 の 状 況
労
働
時
間
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
等
の
状
況
第 1-1-1-17 図 年次有給休暇の計画的付与制度がある企業の割合の推移(企業規模別)
年次有給休暇の計画的付与制度について
・使用者は、年次有給休暇を与える時季に関して労使協定で定めたときは、年次有給休暇のうち5日を超える部分については、その定め
によって労働者に与えることができる。(労働基準法第 39 条第6項)
(資料出所)厚生労働省「就労条件総合調査」をもとに作成
(注)1.各年1月1日時点の状況を示している。
2.平成 19 年以前の調査対象:「本社の常用労働者が 30 人以上の会社組織の民営企業」→平成 20 年以降の調査対象:「常用労
働者が 30 人以上の会社組織の民営企業」。
3.平成 26 年以前の調査対象:「常用労働者が 30 人以上の会社組織の民営企業」→平成 27 年以降の調査対象:「常用労働者が
30 人以上の民営企業(複合サービス事業を含む)」(※医療法人等の会社組織以外の法人を調査対象に加えた)。
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