令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (252 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf |
出典情報 | 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》 |
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関係法令等
◎過労死等防止対策推進法
(平成 26 年 6 月 27 日法律第 100 号)
目次
第一章
総則(第一条―第六条)
第二章
過労死等の防止のための対策に関する大綱(第七条)
第三章
過労死等の防止のための対策(第八条―第十一条)
第四章
過労死等防止対策推進協議会(第十二条・第十三条)
第五章
過労死等に関する調査研究等を踏まえた法制上の措置等(第十四条)
附則(抄)
資料編
第一章
総則
ともに、過労死等を防止することの重要
(目的)
第一条
性について国民の自覚を促し、これに対
この法律は、近年、我が国におい
する国民の関心と理解を深めること等に
て過労死等が多発し大きな社会問題とな
っていること及び過労死等が、本人はも
より、行われなければならない。
2
とより、その遺族又は家族のみならず社
地方公共団体、事業主その他の関係する
会にとっても大きな損失であることに鑑
者の相互の密接な連携の下に行われなけ
み、過労死等に関する調査研究等につい
ればならない。
て定めることにより、過労死等の防止の
(国の責務等)
ための対策を推進し、もって過労死等が
第四条
国は、前条の基本理念にのっとり、
なく、仕事と生活を調和させ、健康で充
過労死等の防止のための対策を効果的に
実して働き続けることのできる社会の実
推進する責務を有する。
現に寄与することを目的とする。
2
(定義)
第二条
この法律において「過労死等」と
管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死
地方公共団体は、前条の基本理念にの
っとり、国と協力しつつ、過労死等の防
止のための対策を効果的に推進するよう
は、業務における過重な負荷による脳血
努めなければならない。
3
事業主は、国及び地方公共団体が実施
亡若しくは業務における強い心理的負荷
する過労死等の防止のための対策に協力
による精神障害を原因とする自殺による
するよう努めるものとする。
死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心
4
国民は、過労死等を防止することの重
臓疾患若しくは精神障害をいう。
要性を自覚し、これに対する関心と理解
(基本理念)
を深めるよう努めるものとする。
第三条
過労死等の防止のための対策は、
過労死等に関する実態が必ずしも十分に
(過労死等防止啓発月間)
第五条
国民の間に広く過労死等を防止す
把握されていない現状を踏まえ、過労死
ることの重要性について自覚を促し、こ
等に関する調査研究を行うことにより過
れに対する関心と理解を深めるため、過
労死等に関する実態を明らかにし、その
労死等防止啓発月間を設ける。
成果を過労死等の効果的な防止のための
取組に生かすことができるようにすると
244
過労死等の防止のための対策は、国、
2
過労死等防止啓発月間は、十一月とす
る。