令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf |
出典情報 | 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》 |
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勤務間インターバル制度(終業時刻から次の始業時刻までの間に一定時間以上の休息時間を設け
ること)について、制度を導入している企業(就業規則又は労使協定等で定めているもの)の割合
第
章
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は、令和4年で 5.8%と前年の 4.6%から 1.2 ポイントの増加となった。一方、
「制度を知らない」
章
予定はなく、検討もしていない企業のうち、導入していない理由として「制度を知らなかったため」
労
働
時
間
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
等
の
状
況
労働時 間 や メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 等 の 状 況
と回答した企業は全体で 17.1%であった(第 1-1-1-18 図~第 1-1-1-20 図)
。また、制度の導入の
と回答した企業の割合は、令和4年で 21.3%であった。制度の導入の予定はなく、検討もしていな
い企業のうち、導入していない理由として「制度を知らなかったため」と回答した企業の産業別割
合をみると、
「建設業」
、
「生活関連サービス業,娯楽業」
、
「宿泊業,飲食サービス業」
、
「運輸業,郵
便業」の順に高く、
「金融業,保険業」
、
「電気・ガス・熱供給・水道業」
、
「学術研究,専門・技術サ
ービス業」の順に低い(第 1-1-1-21 図)
。さらに、令和3年と令和4年の「制度を知らなかったた
め」と回答した企業を産業別に比較すると、
「卸売業,小売業」
、
「サービス業(他に分類されないも
の)
」及び「鉱業,採石業,砂利採取業」以外の業種では、その割合が増加している(第 1-1-1-22
図)
。なお、大綱において、令和7年までに勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を5%
未満とすること、同制度を導入している企業割合を 15%以上とすることを目標としている。
第 1-1-1-18 図 勤務間インターバル制度の導入企業割合の推移
(※)大綱に基づく数値目標
⇒勤務間インターバル制度を導入している企業割合を 15%以上(令和7年まで)。
(資料出所)厚生労働省「就労条件総合調査」をもとに作成
(注)1.各年1月1日時点の状況を示している。
2.調査対象:「常用労働者が 30 人以上の民営企業(複合サービス事業を含む)」。
第 1-1-1-19 図 勤務間インターバル制度を知らないと回答する企業割合の推移
(※)大綱に基づく数値目標
⇒労働者数 30 人以上の企業について、勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を 5%未満とする(令和7年まで)。
(資料出所)厚生労働省「就労条件総合調査」をもとに作成
(注)1.各年1月1日時点の状況を示している。
2.調査対象:「常用労働者が 30 人以上の民営企業(複合サービス事業を含む)」。
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