令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (231 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf |
出典情報 | 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》 |
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国家公務員の勤務間インターバルの在り方の検討について
官民を問わずテレワークによる働き方が広がってきていることを踏まえ、人事院では、現
行のフレックスタイム制の柔軟化など、テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制
度等の在り方について検討を行うため、令和4年1月から令和5年3月にかけて、学識経験
者による研究会を開催した。同月に取りまとめられた最終報告では、大綱において、民間に
おける勤務間インターバル制度の導入企業割合等について数値目標が設けられていることも
踏まえ、公務における勤務間インターバルの在り方についても提言されており、引き続き検
討を行うこととしている。
ウ
国家公務員の心の健康づくり対策について
第
国家公務員においても、心の健康の問題による長期病休者の数が長期病休者全体の6~7割
を占める状況が続いており、職員の心の健康づくり対策が重要な課題となっている。
章
4
人事院では、こうした状況を踏まえ、「職員の心の健康づくりのための指針」(平成 16
当者会議の開催、ガイドブックによる職員の意識啓発、セルフケアに関する自習用教材の周
第
4
知など職員の心の健康づくり対策に重点的に取り組んでいる。また、平成 27 年 12 月に、心
章
の不健康な状態を未然に防止することを目的としたストレスチェック制度を導入し、平成 28
過
労
死
等
の
防
止
の
た
め
の
対
策
の
実
施
状
況
年 11 月には、過度のストレスがなく、いきいきとした職場の実現を目指す職場環境改善の推
進を図るため、「「心の健康づくりのための職場環境改善」について」(平成 28 年 11 月 22
日付け職職―266)を発出しており、各府省の担当者等に対して職場環境改善の手法等に関す
る研修を実施している。各府省では、ストレスチェックを活用した集団分析を実施し、また、
その結果を管理監督者にフィードバックして職場の課題を明確化すること等により、職場環
境改善に積極的に取り組むよう推進している。さらに、人事院では、ストレスチェックの結
果を用いたハラスメント予防を含めた職場環境改善の方策について、心の健康づくりの専門
家によるワーキンググループにおいて検討を行い、令和4年2月に報告書を取りまとめた。
また、報告書を踏まえたストレスチェックを活用した職場環境改善の具体的な取組等につい
て各府省へ周知し、一層の職場環境改善の取組を促した。
内閣官房内閣人事局では、令和3年3月に「国家公務員健康増進等基本計画」(平成3年
3月 20 日内閣総理大臣決定。以下「基本計画」という。)を一部改正し、幹部職員、課長、
室長、課長補佐、係長等へ昇任した際に心の健康づくりに関する研修の受講を必修化した。
これに基づき、各府省の管理監督者に対し、メンタルヘルスケアに関する知識を習得させる
とともに、職員が心身ともに健康で安心できる職場環境づくりの取組や職場におけるメンタ
ルヘルスケアの一層の推進に資することを目的として、メンタルヘルスセミナーを実施した。
また、業務多忙や遠隔地官署勤務等の理由により当該研修を受講できない職員に対し、eラーニングによる講習を実施した。
エ
過労死等の防止のための対策の実施状況
年3月 30 日付け勤職―75、平成 29 年8月改正)に基づき、心の健康づくり研修の実施や担
国家公務員のハラスメント防止対策について
人事院では、人事院規則 10―10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)、人事院規則 10
―15(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)及び人事院規則 10―16(パ
ワー・ハラスメントの防止等)を定めている。これらの規則において、ハラスメントの防止
等のための各省各庁の長の責務、ハラスメントの禁止、研修等の実施、苦情相談への対応等
を定め、ハラスメントの防止等を図っている。
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