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令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (158 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf
出典情報 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》
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第4章
過労死等の防止のための対策の実施状況
労働行政機関等における対策

1 労働行政機関等における対策
国が過労死等の防止のために重点的に取り組まなければならない対策として、過労死等防
止対策推進法第3章に規定されている調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援について関係行政機関が緊密に連携するとともに、長時間労働の削減、過重


労働による健康障害防止、勤務間インターバル制度の導入促進、年次有給休暇の取得促進、
メンタルヘルス不調の予防及びハラスメントの防止について、関係法令等に基づき強力に推



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進することとしている。

過労死等の防止のための対策の実施状況

昨今の長期化する新型コロナウイルス感染症の対応は、引き続き、労働環境にも大きな影



響を及ぼしている。同感染症により、人手不足の状態となった現場があることや一部の職場



で過重労働が明らかになっていることから、同感染症の対応等のために発生する過重労働に



よって過労死等が発生しないよう、その対策をより一層推進する必要がある。一方で、同感




















染症の影響を受け、この間、業種によっては、所定外労働時間に減少傾向がみられたが、ウ
ィズコロナ・ポストコロナ時代を迎えるに当たり、生産性を高めつつ、労働時間の短縮等を
含む働き方改革を実現していくことが重要である。
さらに、
「新しい働き方」として広がってきたテレワークは、労働者にとって、働く時間や
場所を柔軟に活用できる働き方であり、通勤時間の短縮による心身の負担の軽減が図れ、ま
た、使用者にとっても、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な
人材の確保ができる等のメリットがある一方で、仕事と生活の時間の区別が曖昧となり労働
者の生活時間帯の確保に支障が生じるおそれがあること、労働者が上司等とコミュニケーシ
ョンを取りにくい、上司等が労働者の心身の変調に気付きにくいという状況となる場合もあ
ることや、ハラスメントが発生するおそれがあることにも留意する必要がある。
令和4年4月からは、中小事業主に対してもパワーハラスメントを防止するための雇用管
理上の措置が義務化されたことにも留意し、これらの課題への対応を踏まえた過労死等防止
のための対策が企業の規模にかかわらず実施されるよう、都道府県労働局・労働基準監督署
においては、長時間労働の削減に向けた取組の徹底、過重労働による健康障害の防止、メン
タルヘルス・ハラスメント防止の対策について、引き続き重点的に取り組んでいる。

(労働基準監督署の体制整備)
労働基準監督機関においては、働き方改革関連法により改正された労働基準法等関係法令
の内容を含め、労働時間に関する法制度の周知と法令遵守のための指導に万全を期す必要が
ある。平成 30 年4月1日から、全ての労働基準監督署において、
「労働時間改善指導・援助
チーム」を編成し、長時間労働の是正及び過重労働による健康障害の防止を重点とした監督
指導を行うとともに、
「労働時間相談・支援コーナー」を設置し、働き方改革推進支援センタ
ーとも連携しつつ、法令に関する知識や労務管理体制が必ずしも十分でないと考えられる中
小規模の事業場に対して、法制度の周知及びその遵守を目的としたきめ細やかな支援を行っ
ている。
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