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令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (286 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf
出典情報 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》
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1 労働時間については、週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間
以上の雇用者の割合を5%以下とする(令和7年まで)

2 勤務間インターバル制度について、労働者数30人以上の企業のうち、
(1)勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満とする(令和7年ま
で)

(2)勤務間インターバル制度(終業時刻から次の始業時刻までの間に一定時間以上の
休息時間を設けることについて就業規則又は労使協定等で定めているものに限る。
)を
導入している企業割合を15%以上とする(令和7年まで)

特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への導入に向けた取組を推進
する。

資料編

3 年次有給休暇の取得率を70%以上とする(令和7年まで)



メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上とする(令和4年ま
で)




仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先があ
る労働者の割合を90%以上とする(令和4年まで)




ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上
とする(令和4年まで)。

第6 推進上の留意事項
1 推進状況のフォローアップ
関係行政機関は、毎年の対策の推進状況を協議会に報告するものとする。
協議会では報告内容を点検し、関係行政機関は点検の状況を踏まえ、その後の対策
を推進するものとする。
2 対策の見直し
法第14条において、政府は、過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、必要
があると認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上の措置その
他の措置を講ずるものとすると規定されていることから、調査研究等の結果を踏まえ、
この大綱に基づく対策について適宜見直すものとする。
3 大綱の見直し
社会経済情勢の変化、過労死等をめぐる諸情勢の変化、この大綱に基づく対策の推
進状況等を踏まえ、また、法附則第2項に基づく検討の状況も踏まえ、おおむね3年
を目途に必要があると認めるときに見直しを行う。

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