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令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (274 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf
出典情報 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》
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長時間労働の削減に向けた自主的な取組を促進するため、業界団体や地域の主要企
業の経営陣に対して働き方の見直しを働きかける。
企業の先進的な取組事例や働き方・休み方の現状と課題を自己診断できる「働き方・
休み方改善ポータルサイト」による情報発信を行う。
さらに、働き方・休み方の改善に取り組む労使の意識高揚のため、シンポジウムを開
催する。
一方、年次有給休暇の取得促進については、10月を「年次有給休暇取得促進期間」
とし、全国の労使団体や個別企業の労使に対し、集中的な広報を実施する。
また、国及び地方公共団体が協働し、地域のイベントやキッズウィーク等にあわせ
た計画的な年次有給休暇の取得を企業、住民等に働きかけ、地域の休暇取得促進の気
運を醸成する。あわせて、地方公共団体の自主的な取組を促進するため、地域の取組
の好事例を地方公共団体に情報提供すること等により、その水平展開を図る。

資料編

(7)メンタルヘルス対策に関する周知・啓発の実施
職場におけるメンタルヘルス対策を推進するため、労働者自身のストレスへの気付
きを促すとともに、労働者のストレスの程度を把握し、集団ごとの分析結果を職場環
境の改善につなげる「ストレスチェック制度」の適切な実施を徹底する。なお、スト
レスチェック制度の効果検証を実施するとともに、ストレスチェック制度の実施が努
力義務となっている労働者数50人未満の小規模事業場においても適切に実施される
よう、助成金の活用を促進する。また、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
の普及啓発・指導徹底を図り、産業医等のいない小規模事業場に対しては、地域産業
保健センターの利用を促進すること等により、メンタルヘルス対策の促進を図る。さ
らに、産業医、保健師、看護師等の産業保健スタッフ等の理解と適切な対応が肝要で
あることから、事業場の規模にかかわらず、産業保健総合支援センター等において、
メンタルヘルスに関する知識の付与と能力の向上等を目的とした研修を産業医、保健
師、看護師等の産業保健スタッフ等に対して実施する。また、働く人のメンタルヘル
ス・ポータルサイト「こころの耳」において、電話・メール・SNSによる相談窓口
を設置するとともに、メンタルヘルス対策に関する総合的な情報提供を行う。メンタ
ルヘルス不調等の場合、職場の上司・同僚だけでなく、家族・友人等も不調のサイン
に気付き、必要に応じて専門家等につなげることが重要であることについて、メンタ
ルヘルスに関する正しい知識の普及とともに広く周知・啓発を行う。
さらに、
「自殺総合対策大綱」において、勤務問題による自殺対策として、職場にお
けるメンタルヘルス対策の推進が盛り込まれている点にも留意しつつ、周知・啓発を
行う。
加えて、スポーツ等の身体活動には、生活習慣病の予防等のほか、メンタルヘルス
の改善やストレス解消等の効果があることから、スポーツ等の身体活動を通じた健康
増進にも取り組む。
(8)職場のハラスメントの防止・解決のための周知・啓発の実施
過労死等に結び付きかねない職場におけるハラスメントの対策として、パワーハラ
スメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメ
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