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令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (206 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf
出典情報 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》
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を継続するなか、CHO 室長は「社員が高いパフォーマンスを維持できるマインドや仕組
みを今後もつくっていきたい」と話す。
(株式会社ディー・エヌ・エー)
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商慣行・勤務環境等を踏まえた取組の推進
3.10
3.10 商慣行・勤務環境等を踏まえた取組の推進
(1)トラック運送業


トラック運送業の概況



トラック運送業では、コストに見合った適正な運賃が十分収受できない中で「ジャスト・
イン・タイム」での納品を求められるなど、依然として、発注者である荷主からの厳しい要



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請に対応している状況である。また、荷主側の都合により長時間の荷待ちを強いられるとい

過労死等の防止のための対策の実施状況

った問題も見られる。こうしたことが一因となり、トラック運送業では、運転者が長時間労
働を余儀なくされている実態がある。





トラック運転者については、厚生労働大臣が定める「自動車運転者の労働時間等の改善の



ための基準」(平成元年2月9日労働省告示第7号、以下「改善基準告示」という。)によ




















り拘束時間の上限等が定められている。令和2年「トラック輸送状況の実態調査」(国土交
通省)では、1回の運行における拘束時間が 13 時間を超える運行が全体の 13.8%となって
いる。(※実態調査は1運行としての結果。改善基準告示:1日(始業から 24 時間)の拘束
時間は原則 13 時間以内。)また、全体の 24%の運行で荷待ち時間が生じており、このうち
17.7%で2時間を超えているといった取引の実態も見られた。
さらに、令和4年「賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)では、1か月の所定内実労働
時間数及び超過実労働時間数の合計は、営業用大型貨物自動車運転者では 214 時間、営業用
普通・小型貨物自動車運転者では 210 時間となっており、調査産業全体の平均の 177 時間を
大きく上回っている。また、令和4年「就業構造基本調査」(総務省)では、週の労働時間
が 60 時間以上の雇用者割合
(年間 200 日以上就業の者のうち正規の職員・従業員)について、
全体が 7.0%であるのに対し、自動車運転従事者では 30.9%であり、各種調査においてトラ
ック運転者の長時間労働の実態が明らかとなっている。
また、令和3年度の脳・心臓疾患の労災支給決定(認定)件数 172 件のうち 53 件が貨物自
動車運転者に関するものであり、労災支給決定(認定)件数に占める割合が大きい。
このようにトラック運転者の長時間労働等の実態は深刻であり、その改善は急務であるが、
上述のとおり、荷主側の都合による長時間の荷待ちといったトラック運送事業者側のみの努
力では解決できない問題もあることから、荷主との取引関係の在り方も含めて改善を図って
いくことが不可欠である。
なお、働き方改革関連法により、自動車運転者にも時間外労働の上限規制が令和6年4月
1日から適用されることとなり、改善基準告示についてもこれを踏まえて見直しを行う必要
があることから、厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会の下に設置した「自動車運転
者労働時間等専門委員会」の報告を踏まえて改善基準告示を令和4年 12 月 23 日に改正した
(令和6年4月1日適用)。

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