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令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (255 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf
出典情報 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》
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◎過労死等防止対策推進協議会令
(平成 26 年 10 月 17 日政令第 340 号)
(議事)
第四条 協議会は、委員の三分の二以上又は
次に掲げる委員の各三分の一以上が出席
しなければ、会議を開き、議決することが
できない。
一 業務における過重な負荷により脳血
管疾患若しくは心臓疾患にかかった者
又は業務における強い心理的負荷によ
る精神障害を有するに至った者及びこ
れらの者の家族又はこれらの脳血管疾
患若しくは心臓疾患を原因として死亡
した者若しくは当該精神障害を原因と
する自殺により死亡した者の遺族を代
表する委員
二 労働者を代表する委員
三 使用者を代表する委員
四 過労死等に関する専門的知識を有す
る委員
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数
で決し、可否同数のときは、会長の決する
ところによる。
(庶務)
第五条 協議会の庶務は、厚生労働省労働基
準局労働条件政策課において処理する。
(協議会の運営)
第六条 この政令に定めるもののほか、議事
の手続その他協議会の運営に関し必要な
事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この政令は、過労死等防止対策推進法の施
行の日(平成二十六年十一月一日)から施行
する。
附 則
(平成 29 年 7 月 7 日政令第 189
号)
この政令は、平成二十九年七月十一日から
施行する。

資料編

内閣は、過労死等防止対策推進法(平成二
十六年法律第百号)第十三条第四項の規定に
基づき、この政令を制定する。
(委員の任期等)
第一条 過労死等防止対策推進協議会(以下
「協議会」という。
)の委員の任期は、二
年とする。ただし、補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員のうち、労働者を代表するもの及び
使用者を代表するものは、各同数とする。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員
は、後任者が任命されるまで、その職務を
行うものとする。
(会長)
第二条 協議会に会長を置き、過労死等に関
する専門的知識を有する委員のうちから、
委員が選挙する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表す
る。
3 会長に事故があるときは、過労死等に関
する専門的知識を有する委員のうちから
会長があらかじめ指名する委員が、その職
務を代理する。
(専門委員)
第三条 協議会に、専門の事項を調査させる
ため必要があるときは、専門委員を置くこ
とができる。
2 専門委員は、過労死等に関する専門的知
識を有する者のうちから、厚生労働大臣が
任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専
門の事項に関する調査が終了したときは、
解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。





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