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令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (285 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf
出典情報 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》
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等は、産業保健総合支援センターにおいて研修を受講するほか、シンポジウム等に参
加し、過労死事例等を学ぶよう努める。
3 労働組合等
過労死等の防止のための対策は、職場においては第一義的に事業主が取り組むもの
であるが、労働組合も、職場の実態を最も把握しやすい立場にあることから、労働者
保護の観点で主体的に取り組む必要がある。このため、労働時間の把握・管理、メン
タルヘルス対策、ハラスメント防止対策が適切に講じられるよう、職場点検等を実施
するとともに、事業主への働きかけや労使が協力した取組を行うよう努めるほか、相
談体制の整備や組合員に対する周知・啓発、良好な職場の雰囲気作り等に取り組み、
組合員から相談があった場合には、迅速な対応をするように努める。さらに、国及び
地方公共団体が実施する過労死等の防止のための対策に積極的に協力する。

資料編

また、労働組合及び過半数代表者は、この大綱の趣旨を踏まえた労使協定の締結や
決議を行うなど、長時間労働の削減に努める。さらに、過労死等の防止のための対策
に取り組むに当たって、労働組合は労働組合に加入していない労働者に対する周知・
啓発等にも努める。
4 民間団体
民間団体は、国及び地方公共団体等の支援も得ながら、過労死等の防止のための対
策に対する国民の関心と理解を深める取組、過労死等に関する相談の対応等に取り組
むよう努める。その際、他の主体との協力及び連携にも留意するよう努める。
5 国民
国民は、法第4条において、過労死等の防止のための対策の重要性を自覚し、これ
に対する関心と理解を深めるよう努めるものとされている。
このため、毎年11月の過労死等防止啓発月間を一つの契機としつつ、国民一人ひ
とりが自身の健康に自覚を持ち、過重労働による自らの不調や周りの者の不調に気付
き、適切に対処することができるようにする等、主体的に過労死等の防止のための対
策に取り組むよう努める。
第5 過労死等防止対策の数値目標
第1から第4までに掲げられた過労死等の防止のための対策等の趣旨を踏まえ、過
労死をゼロとすることを目指し、労働時間、勤務間インターバル制度、年次有給休暇
及びメンタルヘルス対策について、数値目標を設定する。これらの数値目標について
は、白書等により推進状況を確認できるようにするとともに、国、地方公共団体、事
業主等の関係者の相互の密接な連携の下、早期に達成することを目指す。また、4か
ら6までの数値目標については、第14次労働災害防止計画(令和5年度から令和9
年度まで)において新たな数値目標が設定された場合には、その目標の達成に向けた
取組を推進する。さらに、公務員についても、目標の趣旨を踏まえ、必要な取組を推
進する。

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