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令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (159 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf
出典情報 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》
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長時間労働の削減に向けた取組の徹底
1.1
1.1 長時間労働の削減に向けた取組の徹底
「日本再興戦略」改訂 2014(平成 26 年6月 24 日閣議決定。以下「日本再興戦略」という。)
において、
「働き過ぎ防止のための取組強化」が盛り込まれ、また、同じ平成 26 年には過労
死等防止対策推進法が成立した。こうした中、同年に厚生労働大臣を本部長とする「長時間
労働削減推進本部」を設置し、長時間労働削減に向けた取組の強化を図るとともに、長時間
にわたる時間外労働が恒常的に行われ、過重労働による健康障害の発生が懸念される事業場
に対する重点的な指導等の取組を進めている。

(1)適用猶予業種等への時間外労働の上限規制の施行


工作物の建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師等については、これまで時
間外労働の上限規制の適用が猶予されていたが、令和6年4月から適用される。

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建設業の労働者、自動車運転者は他の産業の労働者に比べて労働時間が長い実態がある一
方で、長時間労働の背景には、短い工期の設定や、荷積み、荷下ろしのための長時間の待機

過労死等の防止のための対策の実施状況

など取引慣行上の課題が見られる。国土交通省と連携しながら、施主や荷主などの取引関係



者、ひいては国民一人一人へ、長時間労働の改善へのご理解とご協力を呼びかけている。




また、医師が健康に働き続けることのできる環境を整備することは、医師本人にとっては
もとより、医療の質・安全を確保するためにも重要である。各都道府県に設置された医療勤




















務環境改善支援センター等を通じて、適切な労務管理、タスク・シフト/シェアの推進等に向
けた医療機関の取組について支援を行っている。

(2)長時間労働が行われている事業場に対する監督指導等
平成 28 年4月からは、長時間労働が行われている事業場への監督指導の対象を、従来の1
か月当たり 100 時間を超える時間外労働を行っている労働者を把握した場合から、1か月当
たり 80 時間を超える時間外労働を行っている労働者を把握した場合に拡大し、また、過労死
等を発生させた事業場に対しても、監督指導を行い、当該疾病の原因の究明、再発防止対策
の徹底を指導している。
令和4年度における本取組を取りまとめたところ、33,218 事業場に対して監督指導を実施
し、42.6%に当たる 14,147 事業場に対して、違法な時間外労働について、是正・改善に向け
た指導を行ったところである。
加えて、Web サイト上の求人情報、書き込み等の情報を監視し、長時間にわたる過重な労
働等の労働条件に問題があると考えられる事業場の情報を収集し、労働基準監督署による監
督指導等に活用しており、令和4年度の対象事業場は 564 件であった。
さらに、長時間労働の背景として、親事業者の下請代金支払遅延等防止法・独占禁止法違
反が疑われる場合に、中小企業庁や公正取引委員会に通報する制度を積極的に運用するなど、
関係行政機関と連携した取組を進めている。

(3)長時間労働等に係る企業本社に対する指導
従来、長時間労働に関する労働基準監督署による監督指導は、基本的に企業の工場や支社
などの事業場単位で行われていたが、平成 29 年1月から、違法な長時間労働等を複数の事業
場で行うなどの企業については、企業本社に対し、全社的な改善を図る指導を行っている。

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