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令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf
出典情報 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》
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時間外労働時間別の労災支給決定(認定)件数をみると、まず評価期間が1か月の場合、
「100 時間以上~120 時間未満」25 件(12.9%)、
「80 時間以上~100 時間未満」15 件(7.7%)、
「120 時間以上~140 時間未満」9件(4.6%)の順に多くなっている。次に評価期間が2~


6か月における1か月平均の場合、
「60 時間以上~80 時間未満」45 件(23.2%)

「80 時間以
上~100 時間未満」34 件(17.5%)、
「100 時間以上~120 時間未満」18 件(9.3%)の順に多



22



くなっている(第 2-1-1-10 表)。


過労死等の現状









脳・心臓疾患の時間外労働時間別(1か月又は2~6か月における1
か月平均)労災支給決定(認定)件数

第 2-1-1-10 表

(件)
年度

令和3年度

評価
期間

評価期間1か月

評価期間2~6か月
(1か月平均)

うち
死亡

区分
45時間未満



45時間以上
~60時間未満 (
60時間以上
~80時間未満 (
80時間以上
~100時間未満 (

140時間以上
~160時間未満 (
160時間以上



その他(短期間の過重
業務・異常な出来事) (
合計



合計

うち
死亡

評価期間1か月

うち
死亡

評価期間2~6か月
(1か月平均)

うち
死亡

合計

うち
死亡

うち
死亡

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0)(

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0)

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0)

4

3

25

8

29

11

4

1

45

10

49

11

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

1) (

1) (

2) (

1) (

3) (

2)

7

2

56

20

63

22

15

3

34

11

49

14

1) (

0) (

0) (

0) (

1) (

0) (

1) (

1) (

4) (

2) (

5) (

3)

9

18

3

38

12

25

7

18

7

43

14

0) (

0) (

0) (

2) (

0) (

3) (

0) (

1) (

0) (

4) (

0)

5

1

5

1

10

2

9

3

5

2

14

5

2) (

1) (

2) (

0) (

4) (

1) (

2) (

1) (

0) (

0) (

2) (

1)

5

1

2

1

7

2

5

0

3

1

8

1

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

1) (

0) (

1) (

0)

5

2

4

1

9

3

2

1

2

0

4

1

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0) (

0)

-

-

-

-

16

5

-

-

-

-

26

8

-) (

-) (

-) (

-) (

2) (

0) (

-) (

-) (

-) (

-) (

3) (

1)

46

18

57

60

15

5) (

1) (

1) (

7) (

3) (

20
100時間以上
~120時間未満 ( 2) (
120時間以上
~140時間未満 (

令和4年度

110
2) (

34
0) (

172
9) (

108
8) (

31

194

54

3) ( 18) (

7)

(資料出所)厚生労働省「令和4年度過労死等の労災補償状況」
(注)1.「評価期間1か月」の件数は、脳・心臓疾患の発症前1か月間の時間外労働時間を評価して支給決定された件数である。
2.「評価期間2~6か月」の件数は、脳・心臓疾患の発症前2か月間ないし6か月間における1か月平均時間外労働時間を
評価して支給決定された件数である。
3.(

)内は女性の件数で、内数である。

4.「評価期間1か月」については 100 時間未満、「評価期間2~6か月」については 80 時間未満で支給決定した事案は、
以下の労働時間以外の負荷要因を認め、客観的かつ総合的に判断したものも含む。
・勤務時間の不規則性(拘束時間の長い勤務、休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務・交替
制勤務・深夜勤務)
・事業場外における移動を伴う業務(出張の多い業務、その他事業場外における移動を伴う業務)
・心理的負荷を伴う業務
・身体的負荷を伴う業務
・作業環境(温度環境、騒音)

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