令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (273 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf |
出典情報 | 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》 |
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さらに、調査研究により今後得られる知見を踏まえ、過労死等の発生に共通的に見
られる要因やその効果的な防止方法等について周知・啓発を行う。
仕事と子育てや介護を無理なく両立させるためには、長時間労働を削減し、働く方
の健康を確保することによって、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を
改善し、女性や高齢者も含めて全ての労働者が働きやすい社会に変えていく必要があ
る。そのため、36協定における時間外労働の限度時間は月45時間かつ年360時
間が原則であることについて周知・啓発を行うとともに、上記限度時間を超える時間
外労働や休日労働が可能な場合においては、労働者の健康及び福祉を確保する措置の
実施及び実際の時間外・休日労働時間の短縮について指導を行う。
また、
「自殺総合対策大綱」において、勤務問題による自殺対策として、長時間労働
の削減が盛り込まれている点にも留意しつつ、周知・啓発を行う。
資料編
(4)過重労働による健康障害の防止に関する周知・啓発の実施
健康障害防止措置について事業者に周知を行うとともに、必要な睡眠時間を確保す
ることの重要性や、運動等による生活習慣病の予防等健康づくりに取り組むことの重
要性及び取組手法についても、事業者・労働者を中心に、国民に広く周知・啓発を行
う。
事業主、労務担当者等を対象として、過重労働防止対策に必要な知識を習得するた
めのセミナーを実施し、企業の自主的な改善を促進する。また、ポータルサイト「確
かめよう労働条件」等を活用し、労働者、事業者等に広く周知・啓発を行う。
(5)勤務間インターバル制度の導入促進
勤務間インターバル制度は、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を
送るために重要である。働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律に
より改正された労働時間等の設定の改善に関する特別措置法により、平成31年4月
から、勤務間インターバル制度の導入が努力義務となっている。また、勤務間インタ
ーバル制度の普及促進に向けては、EU(欧州連合)加盟国では、労働時間指令によっ
て、1日24時間につき最低連続11時間の休息時間の確保を義務化している(ただ
し、勤務形態の特殊性等から様々な業務において適用除外がある。)ことも参考としつ
つ、我が国の実情も踏まえながら、勤務間インターバル制度の実態把握、導入促進を
図るための方策等について、有識者と労使関係者からなる「勤務間インターバル制度
普及促進のための有識者検討会」を開催した。
同検討会報告書も踏まえ、勤務間インターバル制度の導入を促進するため、一定以
上の休息時間を設定して勤務間インターバル制度を導入する中小企業への助成金の活
用や、導入している企業の好事例や導入・運用のマニュアル、努力義務となっている
旨の周知を行う。
なお、勤務間インターバル制度の導入に当たっては、職種・業種等の特性を踏まえ
た効果的な取組の推進が必要であることに留意する。
(6)働き方の見直しに向けた企業への働きかけの実施及び年次有給休暇の取得促進
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