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令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (272 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf
出典情報 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》
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取り組んでいる企業が社会的に評価されるよう広く周知する。
(2)大学・高等学校等における労働条件に関する啓発の実施
平成29年及び平成30年に改訂された学習指導要領において、中学校社会科では
「社会生活における職業の意義と役割及び雇用と労働条件の改善」
、高等学校公民科の
「公共」では「職業選択、雇用と労働問題」について取り扱う際に、仕事と生活の調
和(ワーク・ライフ・バランス)についても触れることとなったことから、労働条件
に関する理解を深める指導がしっかりと行われるよう、学習指導要領の趣旨の徹底を
図る。その際、各学校の指導の充実を図るため、厚生労働省において作成した労働法
教育のための指導者向け資料も参考として活用されるよう、教材の周知を図る。また、
これから社会に出ていく若年者の過労死等の防止に役立つ労働関係法令等の普及・啓
発を行う。

資料編

厚生労働省において作成した労働関係法令に関するハンドブックを活用しつつ、生
徒・学生等に対して、労働問題や労働条件の改善等について理解を深めてもらえるよ
う、労働問題に関する有識者及び過労死された方の遺族等を講師として学校に派遣す
る啓発授業や都道府県労働局において労働関係法令等の講義・講話等を行う。また、
大学生、高校生等の若年者を主な対象とする労働条件に関するセミナーにおいて、過
重労働による健康障害防止を含めた労働関係法令に関する知識について説明を行う。
これらの取組を進めるに当たっては、学校現場においてこれまで以上に負担が増えな
いように配慮する。
(3)長時間労働の削減のための周知・啓発の実施
都道府県労働局や労働基準監督署に寄せられた相談等から、過重労働の疑いがある
企業等に対しては、監督指導の徹底を図るとともに、平成29年版白書において、
「労
働時間を正確に把握すること」及び「残業手当を全額支給すること」が、
「残業時間の
減少」、「年次有給休暇の取得日数の増加」、「メンタルヘルスの状態の良好化」に資す
る旨の分析があることも踏まえつつ、労働時間適正把握ガイドラインの周知・啓発を
行う。
また、脳・心臓疾患に係る労災認定基準においては、週40時間を超える時間外労
働が1か月間におおむね45時間を超えて長くなるほど、業務と発症との関連性が
徐々に強まり、発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か
月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合
は、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされていることに留意するよう周
知・啓発を行う。また、第5に掲げる令和7年までに週労働時間40時間以上の雇用
者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下とする目標を踏まえ、
雇用者の週労働時間を60時間未満とするよう努めることや、長時間労働を削減する
ためには、
「労働時間等設定改善指針」に規定された各取組を行うことが効果的である
ことについて、周知・啓発を行う。
また、過半数労働組合がない事業場にあっては、使用者は過半数代表者と36協定を
結ぶこととされていることから、過半数代表者の適正な選出が行われることにより
36協定が適切に結ばれるよう、36協定の締結当事者の要件について周知・啓発を
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