令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (165 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf |
出典情報 | 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》 |
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推進法、男女雇用機会均等法等を改正)。
また、改正後の労働施策総合推進法(以下「改正法」という。)等に基づき、令和2年1月
15 日に「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用
管理上講ずべき措置等についての指針」
(以下「パワーハラスメントの防止のための指針」と
いう。)等が公布された。
パワーハラスメントの防止のための指針には、事業主が講ずべき具体的な措置の内容等を
定めたほか、自社で雇用する労働者以外に対する言動に関し行うことが望ましい取組や、顧
客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組が盛り込まれている。
改正法及びパワーハラスメントの防止のための指針等は、令和2年6月1日から施行され
第
た(パワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置義務については、中小事業主は
令和4年4月1日から施行された)
。
4
章
改正法の施行後は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)において、ハラスメント防止
事案が生じた事業所に対して、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行われるよう
第
過労死等の防止のための対策の実施状況
措置が講じられていない事業所に対して措置を講ずるよう指導するとともに、ハラスメント
4
指導を実施している。また、労働者と事業主との間で紛争が生じている場合、都道府県労働
章
局長による紛争解決援助や調停会議による調停により紛争解決の促進を図っている。
過
労
死
等
の
防
止
の
た
め
の
対
策
の
実
施
状
況
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