令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (268 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf |
出典情報 | 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》 |
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イドラインを踏まえ、指導を行う。
また、36協定については、労働基準監督署に届出があった際の助言、指導を強化
すること等により、事業主に対し、労働者に36協定の内容を周知させることを徹底
するとともに、月45時間を超える時間外労働や休日労働が可能である場合であって
も、36協定における特別延長時間や実際の時間外・休日労働時間の短縮について指
導を行う。
さらに、一般職の国家公務員については、平成31年4月より導入された超過勤務
命令の上限の各府省における運用状況について、人事院が適切に把握するとともに、
必要に応じて指導等を行う。
地方公務員については、時間外勤務の上限規制制度の整備及びその適正な運用によ
る時間外勤務の縮減や各種早出・遅出勤務、公務におけるフレックスタイム制度など、
資料編
多様で柔軟な勤務時間制度等の活用等の推進について、総務省から地方公共団体に対
し助言を行うとともに、長時間労働の要因の検証を通じた長時間労働削減の取組の推
進について働きかける。
また、地方公務員の勤務条件について、労働基準監督署がその職権を行使する職員
を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない
地方公共団体においては、地方公共団体の長)(以下「人事委員会等」という。)が、
その職権を有する、労働基準法別表第1第11号及び第12号並びに同別表に含まれ
ない官公署の事業に従事する職員に過重労働の疑いがある場合は人事委員会等による
監督指導が適切に実施されるよう、総務省から人事委員会等に対し継続的な助言を行
う。
(2)過重労働による健康障害の防止対策
時間外・休日労働時間の削減、労働者の健康管理に係る措置の徹底等、
「過重労働に
よる健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」
(以下「健康障害防止措置」とい
う。)について、行政体制を整備しつつ、事業者への周知や指導の徹底を図る。また、
裁量労働制対象労働者、高度プロフェッショナル制度対象労働者や管理監督者につい
ても、事業者に健康確保の責務があることから、事業者に対し、労働安全衛生法令に
基づき、医師による面接指導及び面接指導の結果を勘案した事後措置等、必要な措置
を講じなければならないこと等について指導を行う。
さらに、過重な長時間労働やメンタルヘルス不調等により過労死等のリスクが高い
状況にある労働者を見逃さないようにするため、産業医等の医師による面接指導や健
康相談等が確実に実施されるようにする。その際、産業医、保健師、看護師等の産業
保健スタッフ等の役割分担を明確にしつつ、衛生管理者等との連携を図りながら産業
保健のチームとしての対応を進めつつ、企業における労働者の健康管理を強化するた
めの必要な取組を推進する。
一般職の国家公務員について、各府省は職員の健康を確保するため、勤務時間の状
況等に応じて面接指導等を行うよう義務付けられているところであり、人事院におい
て、引き続き、面接指導等が適切に行われるよう、必要な指導・支援を行う。
民間労働者と同様に労働安全衛生法が適用される地方公務員については、各地方公
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