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令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (225 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf
出典情報 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》
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度に作成した Web サイト 注 19) の更新を行った。

(5)建設業
働き方改革関連法により、建設業にも時間外労働の上限規制が令和6年4月1日に適用開
始となることから、建設業における長時間労働の是正に向けて、週休2日を確保できるよう
にするための工期の適正化などの取組を行っている。


働き方改革に関する関係省庁連絡会議・協議会の設置
働き方改革実行計画(平成 29 年3月 28 日働き方改革実現会議決定)において、建設事業


については、発注者を含めた関係者による協議の下、適正な工期設定や適切な賃金水準の確
保、週休2日の推進などによる休日確保などに関する取組を推進するため、「建設業の働き

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方改革に関する関係省庁連絡会議」を平成 29 年6月に設置した。令和4年度には、令和5年
度が上限規制適用前の最終年度に当たることから、改正労基法等の内容を含む労働時間に関





地方整備局、都道府県(建設業担当部署及び公共工事担当部署)を構成員とした都道府県建



設業関係労働時間削減推進協議会を開催し、都道府県ごとの説明会の内容や開催方法等につ
いての意見交換等を令和5年度第1四半期を目途として実施することを決定した。





















新・担い手3法の改正

急速な高齢化と若者離れが進む建設業では、工期を適正化し、長時間労働を是正することや、
限りある人材を有効活用するなど建設現場の生産性を向上させることなどが求められている。
こうした現状を踏まえ、長時間労働の是正などを通じて建設業の将来の担い手を確保し、
建設業の持続性を確保するため、建設業の働き方改革の促進、建設現場の生産性向上及び持
続可能な事業環境の確保などの観点から、第 198 回通常国会において、新・担い手3法と呼
ばれる建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する
法律(令和元年法律第 30 号)及び公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する
法律(令和元年法律第 35 号。以下「品確法」という。)が成立した。公共工事を対象とする
理念法である品確法により、将来にわたる公共工事の品質確保やその担い手の中長期的な育
成、確保を図るとともに、民間工事を含む全ての建設工事を対象とする各法を一体で改正す
ることで、民間工事までその理念の波及が進むことが期待できる。


過労死等の防止のための対策の実施状況

する法制度等の周知や理解の促進に向け、建設業者団体、経営者・発注者団体、国土交通省

「工期に関する基準」の周知徹底など

令和2年7月に中央建設業審議会において「工期に関する基準」が作成・勧告された。同
基準においては、週休2日の確保が掲げられており、国土交通省では、公共工事・民間工事
を問わず、同基準の周知徹底を図っているところである。令和4年度は、建設業の長時間労
働削減に向けた自主的な取組を促進することを目的とした厚生労働省主催の説明会などや、
受発注者間及び元下間を対象としたモニタリング調査を通じて、民間発注者や元請業者など
に対して工期の適正化に向けた働きかけを実施した。

注19)「IT 業界の働き方・休み方の推進」の Web サイト:
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/it/index.html

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