諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (10 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ サービス 提供体制強化加算 (Ⅰ)
44単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
36単位
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
12単位
※
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第五号
ホ
介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て都道府県知事に届け
出 た指定 訪問入 浴介 護事業所が、利用 者に対し、指定訪問入
浴 介護を 行った 場合 は、当該基準に掲 げる区分に従い、令和
6 年3月 31日ま での 間、次に掲げる単 位数を所定単位数に加
算 する。 ただし 、次 に掲げるいずれか の加算を算定している
場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴
介護 職員処遇改善加算 (Ⅰ) イから ニまでにより算定した
単位数の1000分の58に相当する単位数
⑵ 介護 職員処遇改善加算 (Ⅱ) イから ニまでにより算定した
単位数の1000分の42に相当する単位数
⑶ 介護 職員処遇改善加算 (Ⅲ) イから ニまでにより算定した
単位数の1000分の23に相当する単位数
(削る)
(削る)
ヘ
注
介護職員等特定処遇改善加算
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員等
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定し ている 場合において は、次に掲げるその他 の加算は算定
しない。
⑴ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
36単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
24単位
(新設)
ハ
介護職員処遇改善加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃金 の改善 等を実施して いるものとして都道府 県知事に届け
出た 指定訪 問入浴介護事 業所が、利用者に対し 、指定訪問入
浴介 護を行 った場合は、 当該基準に掲げる区分 に従い、平成
33年3月31日までの間( ⑷及び⑸については、 別に厚生労働
大臣 が定め る期日までの 間)、次に掲げる単位 数を所定単位
数に 加算す る。ただし、 次に掲げるいずれかの 加算を算定し
てい る場合 においては、 次に掲げるその他の加 算は算定しな
い。
⑴ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅰ) イ及びロにより 算定した単位
数の1000分の58に相当する単位数
⑵ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅱ) イ及びロにより 算定した単位
数の1000分の42に相当する単位数
⑶ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅲ) イ及びロにより 算定した単位
数の1000分の23に相当する単位数
⑷ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅳ) ⑶により算定した単位数の10
0分の90に相当する単位数
⑸ 介護職員 処遇改善加算 (Ⅴ) ⑶により算定した単位数の10
0分の80に相当する単位数
ニ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員等
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