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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (217 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第四十二号の六

(略)
看取り介護加算
注 1 イ について 、別 に厚生労働大臣が 定める施設基準に適合
して いるも のとし て市町村長に届け 出た指定地域密着型特
定施 設にお いて、 別に厚生労働大臣 が定める基準に適合す
る利 用者に ついて 看取り介護を行っ た場合は、看取り介護
加算 (Ⅰ)として、死亡日以 前31日以上45日以下については1
日に つき72単位を、死 亡日以前4日以上30日以下について
は 1 日 に つ き 144単 位 を 、 死 亡 日 の 前 日 及 び 前 々 日 に つ い
ては1 日に つき680単位を、死亡日 については1日につき1
,280単位を死 亡月 に加算する。ただ し、退居した日の翌日
から 死亡日 までの 間又は夜間看護体 制加算を算定していな
い場合は、算定しない。
2 イに ついて 、別 に厚生労働大臣が 定める施設基準に適合
して いるも のとし て市町村長に届け 出た指定地域密着型特
定施 設にお いて、 別に厚生労働大臣 が定める基準に適合す
る利 用者に ついて 看取り介護を行っ た場合は、看取り介護
加算 (Ⅱ)として、死亡日以 前31日以上45日以下については1
日 に つ き 572単 位 を 、 死 亡 日 以 前 4 日 以 上 30日 以 下 に つ い
て は 1 日 に つ き 644単 位 を 、 死 亡 日 の 前 日 及 び 前 々 日 に つ
い て は 1 日 に つ き 1,180単 位 を 、 死 亡 日 に つ い て は 1 日 に
つ き 1,780単 位 を 死 亡 月 に 加 算 す る 。 た だ し 、 退 居 し た 日
の翌 日から 死亡日 までの間は、算定 しない。また、看取り
介護 加算 (Ⅰ)を 算定 している場合又は 夜間看護体制加算を算
定していない場合は、算定しない。
ホ (略)
ヘ 科学的介護推進体制加算




(略)
看取り介護加算
注 イに ついて、別に厚生 労働大臣が定める施設 基準に適合し
てい るもの として市町村 長に届け出た指定地域 密着型特定施
設に おいて 、別に厚生労 働大臣が定める基準に 適合する利用
者に ついて 看取り介護を 行った場合は、看取り 介護加算とし
て 、 死 亡 日 以 前 4 日 以 上 30日 以 下 に つ い て は 1 日 に つ き 144
単 位 を 、 死 亡 日 の 前 日 及 び 前 々 日 に つ い て は 1 日 に つ き 680
単 位 を 、 死 亡 日 に つ い て は 1 日 に つ き 1,280単 位 を 死 亡 月 に
加算 する。 ただし、退居 した日の翌日から死亡 日までの間又
は夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。

(新設)

ホ (略)
(新設)

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