諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (377 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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後
厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成二十一年厚生労働省告示第八十三号)(抄)
正
改
正
前
(傍線部分は改正部分)
377
- 1 -
改
13
一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成
十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単
十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単
位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。
位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。
)の訪問介護費の注 、訪問入浴介護費の注6、訪問看護費の注
)の訪問介護費の注 、訪問入浴介護費の注6、訪問看護費の注
8、訪問リハビリテーション費の注4、居宅療養管理指導費のイ
8、訪問リハビリテーション費の注4、居宅療養管理指導費のイ
⑴及び⑵の注4、ロ⑴から⑶までの注3、ハ⑴及び⑵の注5、ニ
⑴及び⑵の注4、ロ⑴から⑶までの注3、ハ⑴及び⑵の注4、ニ
⑴及び⑵の注3並びにホ⑴から⑶までの注3並びに福祉用具貸与
⑴から⑶までの注3及びホ⑴から⑶までの注3並びに福祉用具貸
費の注2、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基
与費の注2、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する
準(平成十二年厚生労働省告示第二十号)別表指定居宅介護支援
基準(平成十二年厚生労働省告示第二十号)別表指定居宅介護支
介護給付費単位数表(以下「指定居宅介護支援介護給付費単位数
援介護給付費単位数表(以下「指定居宅介護支援介護給付費単位
表」という。)の居宅介護支援費の注1、注2及び注5、指定地
数表」という。)の居宅介護支援費の注4、指定地域密着型サー
域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十
ビスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働
八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス
省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単
介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費
位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」と
単位数表」という。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の
いう。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注7、指定介
注7、夜間対応型訪問介護費の注5、小規模多機能型居宅介護費
護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八
の注8及び複合型サービス費の注7、指定介護予防サービスに要
年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護
する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第
給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数
百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以
表」という。)の介護予防訪問入浴介護費の注6、介護予防訪問
下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介
看護費の注7、介護予防訪問リハビリテーション費の注4、介護
護予防訪問入浴介護費の注6、介護予防訪問看護費の注7、介護
予防居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注4、ロ⑴から⑶までの
予防訪問リハビリテーション費の注4、介護予防居宅療養管理指
注3、ハ⑴及び⑵の注4、ニ⑴から⑶までの注3及びホ⑴から⑶
導費のイ⑴及び⑵の注4、ロ⑴から⑶までの注3、ハ⑴及び⑵の
までの注3並びに介護予防福祉用具貸与費の注2の厚生労働大臣
注5、ニ⑴及び⑵の注3並びにホ⑴から⑶までの注3並びに介護
が別に定める地域
予防福祉用具貸与費の注2並びに指定地域密着型介護予防サービ
スに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省
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