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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (512 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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㈧ 次に掲げる算式により算定した数が二十以上であること

+ + + + + + + + +
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に
定めるとおりとする。
A~D (略)
E 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法
」という。)第八条第五項に規定する訪問リハビリテ
ーション、法第八条第八項に規定する通所リハビリテ
ーション及び法第八条第十項に規定する短期入所療養
介護について、当該施設(当該施設に併設する病院、
診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を含む。)
において全てのサービスを実施している場合は五、い
ずれか二種類のサービスを実施している場合であって
訪問リハビリテーションを実施しているときは三、い
ずれか二種類のサービスを実施している場合であって
訪問リハビリテーションを実施していないときは一、
いずれか一種類以下であった場合は零となる数
F 当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビ
リテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた
数が五以上であり、かつ、リハビリテーションを担当
する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士のいずれ
の職種も入所者の数で除した数に百を乗じた数が零・
二以上である場合は五、五以上の場合は三、五未満で
あり、かつ、三以上である場合は二、三未満である場
合は零となる数
G~J (略)
⑵ 介護老人保健施設短期入所療養介護費 の介護老人保健施
設短期入所療養介護費 又は を算定すべき指定短期入所療
養介護の施設基準


(ⅱ)



(ⅳ)

㈦ 次に掲げる算式により算定した数が二十以上であること

+ + + + + + + + +
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に
定めるとおりとする。
A~D (略)
E 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法
」という。)第八条第五項に規定する訪問リハビリテ
ーション、法第八条第八項に規定する通所リハビリテ
ーション及び法第八条第十項に規定する短期入所療養
介護について、当該施設(当該施設に併設する病院、
診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を含む。)
において全てのサービスを実施している場合は五、い
ずれか二種類のサービスを実施している場合は三、い
ずれか一種類のサービスを実施している場合は二、い
ずれも実施していない場合は零となる数




















F 当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビ
リテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた
数が五以上である場合は五、五未満であり、かつ、三
以上である場合は三、三未満である場合は零となる数

G~J (略)
⑵ 介護老人保健施設短期入所療養介護費 の介護老人保健施
設短期入所療養介護費 又は を算定すべき指定短期入所療
養介護の施設基準
(ⅱ)

(ⅳ)

(Ⅰ)



(Ⅰ)

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