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諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (517 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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⑴ 当該加算を算定する期間において、夜勤又は宿直を行う看
護職員の数が一以上であること。
イ⑴から⑶までのいずれにも該当するものであること。


(新設)

(新設)
ロ 医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の
者による協議の上、当該指定特定施設における看取りの実績等
を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと。
(新設)

(新設)

復の見込みがないと診断した者に対し、入所者本人及び
復の見込みがないと診断した者に対し、入所者等又はそ
その家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を
の家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケア
基本に、他の関係者との連携の上、入所者等又はその家
に係る計画を作成し、医師、看護職員、介護職員等が共
族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係
同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時
る計画を作成し、医師、看護職員、介護職員、管理栄養
、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得て
士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に
ターミナルケアを行う体制であること。
応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同
意を得てターミナルケアを行う体制であること。
㈡ (略)
㈡ (略)
⑵・⑶ (略)
⑵・⑶ (略)
レ~ナ (略)
レ~ナ (略)
十五~二十三 (略)
十五~二十三 (略)
二十四 指定特定施設入居者生活介護における看取り介護加算に係 二十四 指定特定施設入居者生活介護における看取り介護加算に係
る施設基準
る施設基準
イ 指定特定施設入居者生活介護における看取り介護加算 に係
イ 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家
る施設基準
族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること

(新設)
⑴ 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその
家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ている
こと。
⑵ 医師、生活相談員、看護職員、介護職員、介護支援専門員
その他の職種の者による協議の上、当該指定特定施設におけ
る看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見
直しを行うこと。
⑶ 看取りに関する職員研修を行っていること。
ロ 指定特定施設入居者生活介護における看取り介護加算 に係
る施設基準

(Ⅰ)

(Ⅱ)

517

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