諮問書別紙 令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (212 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
⑴ 利用 者ごと のA DL値、栄養状態 、口腔機能、認知症の
状況 その他 の利用 者の心身の状況等 に係る基本的な情報を
、厚生労働省に提出していること。
⑵ 必要 に応じ て認 知症対応型共同生 活介護計画を見直すな
ど、 指定認 知症対 応型共同生活介護 の提供に当たって、⑴
に規 定する 情報そ の他指定認知症対 応型共同生活介護を適
切か つ有効 に提供 するために必要な 情報を活用しているこ
と。
ヲ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
市 町村長 に届け 出た 指定認知症対応型 共同生活介護事業所が
、 利用者 に対し 、指 定認知症対応型共 同生活介護を行った場
合 は、当 該基準 に掲 げる区分に従い、 1日につき次に掲げる
所 定単位 数を加 算す る。ただし、次に 掲げるいずれかの加算
を 算定し ている 場合 においては、次に 掲げるその他の加算は
算定しない。
⑴ サービス提供体 制強 化加算 (Ⅰ)
22単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
18単位
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位
(削る)
くう
※
ヌ
サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
市町 村長に 届け出た指定 認知症対応型共同生活 介護事業所が
、利 用者に 対し、指定認 知症対応型共同生活介 護を行った場
合は 、当該 基準に掲げる 区分に従い、1日につ き次に掲げる
所定 単位数 を加算する。 ただし、次に掲げるい ずれかの加算
を算 定して いる場合にお いては、次に掲げるそ の他の加算は
算定しない。
⑴ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ
18単位
⑵ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ
12単位
⑶ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
6単位
⑷ サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)
6単位
「 別に厚生労 働大臣が定める基準 」=厚生労働大臣が定 め
る基準第五十九号
ワ
注
介護職員処遇改善加算
別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合している介護職員の
賃 金の改 善等を 実施 しているものとし て市町村長に届け出た
指 定認知 症対応 型共 同生活介護事業所 が、利用者に対し、指
定 認知症 対応型 共同 生活介護を行った 場合は、当該基準に掲
ル
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注
介護職員処遇改善加算
別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員の
賃金 の改善 等を実施して いるものとして市町村 長に届け出た
指定 認知症 対応型共同生 活介護事業所が、利用 者に対し、指
定認 知症対 応型共同生活 介護を行った場合は、 当該基準に掲
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